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アルバイトで8時間以上の労働が禁止された
- 半年以上続いたバイト先で、突然8時間以上の労働が禁止されました。これまではローテーションが自由で10時間のシフトも可能でしたが、人事課本部の通達により一気に規制されました。他のメンバーも不満を抱いていますが、会社は法律違反や体調管理を理由にしています。
- 会社側は8時間以上の労働が法律違反であるとして、規制を開始しました。しかし、残業代は支払われており、強制性はないため法的には問題ありません。しかし、突然の決定や規制により、働きたい意思を持っているアルバイトも束縛される状況です。
- アルバイトの方々は会社の決まりに従うしかない状況です。8時間以上の労働禁止の決定や規制に対して、違法性は問われませんが、会社側の本音は人件費削減である可能性もあります。一方で、アルバイトの健康管理や法令遵守を求める声もあります。
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そもそもこの会社との間に「契約書」はあるのでしょうか? 労働基準法的に言えば「労働条件通知書」はあるのでしょうか? いずれもなさそうですが、これが揉める原因です。賃金や労働時間は「労働条件通知書」で明示しなければ法律違反です。 >今までローテーションは基本的に自由で、1日10時間のシフトを入れても、そのまま働かせてもらえました。 法律違反状態だから、このようなこともできたのです。 「8時間しか働かさない」こちらが法律的には適正です。適正に変えるにも会社から「適正に変えます」と言って「労働条件通知書」を交付すればベストだったのです。 >残業代は出ていますし、強制残業ではないので、違法にはならないはずです。 36協定を締結していなければ(労働基準監督署に届け出されていなければ)違法です。 >現状、時間がくると、半強制的にあがらされる状態です。自分ではもっと働きたくても、8時間以上が禁止となった以上、会社の決まりに従うしかないのでしょうか?さらには、翌日からの規制や、そもそもその様な決定を下した会社側は、違法にはならないのでしょうか? やり方は稚拙でも、今回の決定は違法にはならないでしょう。なお、重ねて言いますと「労働条件通知書」が無い状態では労働基準法第15条違反であることには変りありません。 第15条(労働条件の明示) 1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。 2 以下省略
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- katyan1234
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違法ではなく無断で働いていた。と言うのが問題です
- tyty7122
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ご質問を読む限り会社側は違法なことはしていない。 貴方は労働基準法をよく読み、内容を理解するべきである。
お礼
返事が遅れました。 根本的に考え方が間違ってたみたいですね。 今回の件はあまりにも突然だったのであれですが、仕方がないのでしょう。 順をおって説明していただき、分かりやすい回答をありがとうございました。