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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社名義の自動車を個人に変更した場合の取り扱い(急ですみません))

会社名義の自動車を個人に変更した場合の取り扱い

このQ&Aのポイント
  • 会社を解散するに当たり、会社名で購入した自動車を個人名に名義変更する場合の取り扱いについて教えてください。
  • 名義変更した自動車の処理方法は、名義を変更した人によって異なる可能性があるため確認が必要です。
  • 名義を社長名に変更した場合の仕訳方法と、ご家族の名義に変更した場合の仕訳方法を教えてください。また、金銭の授受が発生していなくても役員賞与になるのかについても教えてください。

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回答No.1

会社を解散するにあたりとありますが、解散登記前という前提で以下書込みいたします。  (1)の場合も(2)の場合も基本的な取り扱いは同様です。 その名義変更なさろうとしている車両の時価(通常の中古車の売買価格=下取り評価額等)以下で譲渡なさろうとしておられるので役員賞与となるのであります。  譲受者である役員及びその御家族に経済的利益を供与したとなるわけであります。金銭(時価での)の授受があれば、それば通常の譲渡ですから相手が役員であろうが第3者であろうと簿価と比較して譲渡価格が高ければ差額が固定資産売却益であり、低ければ固定資産売却損です。  時価よりの低額(無償も含む)あるいは高額であれば、通常ではありませんので、 時価:500,000円 譲渡価格100,000円であれば、 役員賞与 400,000/車両運搬具 150,000(期首簿価) 現金   100,000/固定資産売却益 350,000 (・・・・上記の場合、役員賞与400,000に対する源泉所得税の徴収・納付義務も当然法人に発生します。)  (2)が名義変更人であったとしても、役員の親族・特殊関係人であれば御家族に対する課税ではなくその役員への賞与となります。  考え方としては、役員に対して車両の時価相当額を役員賞与として支払い、同額を役員が家族に贈与したとなります。会社とあり株式会社か特例有限会社かそのほかなのかは、存じませんが、会社法適用会社は営利社団法人であるゆえ常に法人の利益のために行為する存在であるとして法人税は成り立っております。  ですので、法人の利益に反し、特定の者への経済的利益の供与は、一部所得税で非課税となっているのもを除き使用人であれば給与・役員(役員の家族を含む)であれば役員報酬(定期定額等以外、役員賞与) その他の者であれば、交際費・寄付金となります。

kahogaoo
質問者

お礼

遅くなりました。とても参考になり、役立ちました。 御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

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