- ベストアンサー
この場合、生活保護は受けられるの?
70過ぎのAさん。 Aさんは不動産として自宅を所有し、動産として、100万円程度の蓄えがあるとします。 Aが自宅を子供に生前相続をさせ、子供はその登記を完了したとします。 そうなると、Aの財産は100万円程度の蓄えだけとなります。 Aさんは年齢的に、年金はもらっています。 しかし、Aさんは介護費用で年金のほとんどを支出し、時には赤字が発生しています。 この設定で、Aさんは生活保護を受けることができるのでしょうか? 友人の所の話なのですが、私は余り、詳しくなく。 お手数ですが、お教え下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>Aの財産は100万円程度の蓄えだけ 現時点では難しいのではないかと思います。 生活保護は、将来生活が困難になる可能性のある方が受けるものではなく、現時点で困難な方が受けるものです。 また、相続させた子供さんにも、できるだけ面倒を見る義務があります。 蓄えがほとんどなくなり、子供さんが面倒を見ることを拒否、または能力がないときには、受給できるかもしれません。 しかし、医療福祉を受けて、介護費用や医療費が浮いても、受給できるのは、(7万円ほどが上限の)住宅費と8万円ほどの生活費です。年金のほうは行政に属することになります。介護や医療も行政の基準に沿った最低限のものとなるでしょう。 詳しい状況はわからないのでなんともいえませんが、ある程度の額、年金を受給されているのなら、生活の今より快適でなくなるのではないかと思います。 今より生活が快適ではないが、困難な場合に受けるのが生活保護ですから(たてまえ)。
その他の回答 (2)
- asura01
- ベストアンサー率36% (34/92)
現状では無理でしょうね。 しかし、生活保護受給の申請は全国民に申請する権利がありますから、試しに申請してみても良いのでは? 申請後に認可されるか、されないかは判りません。 ただ「自宅の生前贈与」は快く思われないでしょう。 また財産として100万円も所持しているのでしたら、まず確実に生活保護の受給は認められないと思います。 年金生活で、その殆どを介護費用に必要とし、赤字が発生していても、まず子供さんによる「生活援助」や「同居」の検討をするように言われるでしょう。 子供さんにも「親の面倒を見るように」と意見される事でしょうね。 年金での生活が赤字であっても、蓄えが100万円もあったら、その蓄えがなくなってからでなければ、申請は通らないと思います。
お礼
ありがとうございます。
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
まず、だめでしょう、 自宅を贈与させる経済力がありながら、生活保護受けられるか、ありえないでしょう、今はほんとに受けないと死ぬぐらいの人も受けられないことのほうが多いんですよ。自宅贈与は生活保護を受けるための方便でしょう、ほんとに困ってるなら売るはずですから。
補足
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 ご説明がわかりやすく、私でも理解できました。