締切済み 遺言登記に先行した法定相続分共同相続がある場合 2016/04/30 19:24 Aに不動産の3分の2を相続させる旨の(検認済み)遺言があったが、共同相続人ABC共有名義で登記されている場合、 所有者Aにする所有権更正登記申請を 単独でA(他の相続人の判無し)ができますか? みんなの回答 専門家の回答 (1) 専門家の回答(1) カテゴリ ビジネス・キャリア職業・資格司法書士 関連するQ&A 相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。 相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。 概要.遺言状(遺言内容で遺産(土地及び宅地)を父に全て相続させると記載)の検認執行前に父の長女が父に相談もせずに一方的に遺言状内容を無視し、各持分(相続4人)共有名義に登記されてしまいました。 質問内容として、 遺言状検認執行の結果遺言状は有効であると判定されました。 ここで「遺言執行者」は遺言状に記載されている父がこれら遺産等の遺言執行者となりますか? 遺言執行者となった場合(民法1012条)がありますが、今回のように検認執行前に何も連絡も無く一方的に共有名義された場合(民法1013条)で謳われてる遺言執行者以外の相続人が強行行使した共有名義登記は違法と考えてよろしいのでしょうか? 一番知りたい事項は父が検認後、遺言執行者と法律上なるのでしょうか?万一、遺言執行者に該当しない場合は裁判所での何かの手続きが必要となるのでしょうか? 専門家等のご意見をよろしくお願い致します。 遺言が有効の時、共同相続登記は無効である 司法書士のサイトでの法定相続分による共同相続の解説ですが 遺言執行というのは、被相続人から直接権利を譲り受けることになるため、共同相続登記から移転登記をすることはできません。 そのため共同相続登記が先になされると、遺言による移転登記を妨害することになります ただし遺言が有効であるならそのような共同相続登記は無効ですから、たいした妨害ではありません 1)訴訟そのものが大きな妨害と感じていますのでよく理解出来ないのですが、妨害を試み判を押さない他の相続人に対し「大した妨害でない」と云う事は遺言確認訴訟などの裁判に至らなくても解決できると解釈できますか? (2))遺言が有効であるならそのような共同相続登記破棄は実際どのように行われるのでしょうか? 遺言検認後の法定相続登記は違法? 父がH13年死亡。母はすでに他界しており、相続人は子3人。H14年5月に遺言書検認済みです。 ところが相続人の一人がH14年12月に遺産分割協議調停を申請し不調で申請取り下げ。しかしその相続人は、調停申請直前に、単独ですべての不動産の法定相続登記を行っていました。遺言書により他の相続人が相続すると認識しているはずの土地を、1/3づつ共有登記することは違法にはなりませんか。なお、その相続人は遺言書による相続と生前贈与を合せ、遺留分相当は相続することになっています。 共同相続人の1人に対する遺贈する旨の「遺言」があった場合の登記申請について 共同相続人のうちの1人に甲土地を「遺贈」する旨の遺言があったとします。 この場合、特定遺贈なので登記原因は「遺贈」ですよね? そして、「相続又は合併」以外を登記原因とするので共同申請の原則で単独申請はできないですよね? だとすると、この特定遺贈を受けた相続人は登記申請時に権利者兼義務者になるのですか? 質問ばかりになってしまって申しわけありません。 細かいことなんですけどどうかよろしくおねがいします。 遺言による登記 Aが甲土地を相続人である弟Bに相続させる旨の遺言を作成していた場合、 (1)相続させる旨の遺言は遺産分割方法の指定であるから、相続開始時に直ちに所有権がBに移転し、Bは単独で相続登記を申請できる。 (2)他に推定相続人がいる場合はBを含む相続人全員(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)が登記義務者になるので、Bが単独で申請するときは他に推定相続人がいないことを証する情報の添付を要する。 どちらが正しいですか?あるいは他の方法によるべきですか? 遺言執行者の権限と不動産登記 相続財産である不動産の移転登記について、遺言執行者がいるとき、 1.相続人への相続・遺贈については、当該相続人から単独申請で行う 2.非相続人への遺贈については、遺言執行者と受遺者の共同申請で行う でよいですか? 遺言書で払い戻しや登記は可能? 遺言書が見つかり各相続人ごとに細かく「…を相続させる」と記載されています。これを検認手続に付した上でこの遺言書の写しもって各銀行での払い戻しや、登記所での所有権移転登記など、遺産分割協議書を作らなくても分割処理は出来るものでしょうか。 共同相続の更正登記 AからBCに共同相続登記がされたあと、実はCは相続登記前に死亡していた場合、Cに相続人Dがいて代襲相続が発生している時はどのように更正登記すればよいのでしょうか? 相続人が登記する権利or義務を引き継いで申請する場面の理解が不完全で悩んでいます。初歩的な質問で恐縮ですが、回答をお待ちしています。 法定相続分と同じ遺言分割指定の登記は協議書なしに 遺言書(母)の記載に「私の後、引き続き住めるように乙(住所表示なし、総称としての土地名のみ)の全土地、家屋をA(子)に残す、その他の財産(別宅と預金です)は、ABC(子)で均等に分ける」とあります 法定相続分による共同相続登記の状況での別宅に関しての質問ですが 法定相続分の指定と同じなので、この登記は遺産分割協議書が無くても遺言書でできますか?住所もなく可能ですか? 遺言執行者が遺言書を渡さないので登記できません。 母が残した自筆証書遺言。 私に特定の不動産を「相続させる」趣旨の内容となっているのですが、 遺言執行者となっている兄が遺言書を渡してくれません。 インターネットで検索すると、どのサイトにも、 特定の不動産を「相続させる~」の遺言の場合は、 遺言執行者に執行(登記義務者となる)する権限はなく、 遺言書を添付して相続人である私が単独で登記申請しなければならないとされています。 任意に応じてくれないので法的手段を講じたいと考えておりますが、 どのような方法(訴えや法的手段)があるのでしょうか? 尚、自筆証書遺言は検認済です。 宜しくお願い致します。 相続させる遺言について 共同相続人A、B、C 相続財産全部の2分の1をAに、2分の1をBに相続させる旨の 遺言書がある場合、死亡と同時にA,Bがそれぞれ各2分の1を確定的に相続すると 思っていましたが、参考書で、この場合、当該遺言書及びAを単有とするABの 遺産分割協議書、Cの遺留分放棄証明書を添付すれば、被相続人からAへ 直接相続登記できるとあります。 相続させる遺言なので、まずAB各2分の1の相続登記が必要と思っていたのですが、 これは例外と言うことなのでしょうか? お教えいただければ幸いです。 相続登記について 相続登記について、教えて下さい。 1.居宅が特定の相続人に相続する旨、遺言書に書かれていましたが、未登記物件でした。 そこで、新規に登記する事になりますが、遺言による登記でしょうか、協議による登記でしょうか? (相続とは書かれていても、被相続人の所有ではないため記載内容は無効?) 2.一部の土地について、登記上は被相続人(80歳)の祖父所有となっています。この状況から私の所有(私は被相続人の子)に移転する事は困難と考えますが、このまま放置が現実的でしょうか。 よろしくお願いします。 相続登記後の遺留分減殺請求について (事実関係) ・被相続人は平成16年5月に死亡 ・相続人はA・B・Cの実子3人 ・平成12年に作成された公正証書遺言があり、Aが遺言執行者の指定を受け、遺産の全部をAに相続させる旨の内容 ・先日遺産分割の話合いのために3人が集まった際に、B・CはAから遺言が存在した事実を始めてしらされて気が動転してしまい、遺言が見たいのなら言う通りにしろとAから指示され、自筆で公正証書遺言の内容に異議がないと記載し署名押印(認印)した ・遺言の内容を見て口論となり、物別れとなったが、すぐに自分の過ちに気付き、自分らが記載した上記書類の返還を求めたが応じてもらえなかった。 ・Cは被相続人所有のアパートに配偶者と居住しており、Aからなるべく早く退去するように言われている(C及びその配偶者の所有不動産はない) (質問) Aは既に不動産について相続登記の申請をしていると思われますが、登記申請中又は登記申請をする前の時点で、法的にその行為を差し止める様な方法はないのでしょうか。 また、相続登記が完了し、すべての不動産がA名義となった場合、裁判で争えば確実に最低でも遺留分相当の不動産の返還をうけることは出来るのでしょうか。過失相殺される部分があるのでしょうか。 質問者である私は、上記相続人の身内(Cの娘の夫)であり、皆さんの回答結果をもとに相続人3人が納得できるよな仲介をしていこうと思っています。よろしくお願いします。 法定相続割合による相続登記 お世話になります。 WEBで調べたら法定相続割合によるこの登記の場合、遺産分割協議書などは不要で、相続人の1人から申請することができますと書いてありました。 ということは他の相続人が知らない間に共有名義などで登記されてしまう恐れがあるということでしょうか? これをさせない方法はあるのでしょうか? 相続登記 と 遺言について 父が亡くなり4人兄弟で土地と家を相続することになりました。(母は一昨年死亡) 父名義の土地と家について、兄弟4人で4分の1ずつ相続する場合は、誰か一人が法務局へ出向き、書類を提出すれば相続登記が出来ると聞きましたが、本当でしょうか? また、遺言に沿う(法定相続ではない)場合には、判子が必要なのでしょうか? 兄弟のうち、一人だけ障害があり、その人を外した3人で3分の1ずつの所有にしたい場合、全員の判子が必要でしょうか? また、遺言について、手書きの遺言は法的に有効なのでしょうか? 何か証人の立会いの下でなければいけないという話を聞いたことがあるのですが。 相続登記 相続登記をするのですが、被相続人の登記簿上の住所の漢字が明らかに間違って登記されています。たとえば、正しくは「大」なのに「太」と登記されているといった間違いです。おそらく、その当時見逃して登記されたものではないかと思われます。 相続登記なので、前提として所有権登記名義人住所更正の登記は不要ですが、この場合更正を証する書面として、住民票の除票を添付すれば相続登記できるのでしょうか? 一度法務局で問い合わせたら住民票の除票で良いとの回答でしたが、とても不安です。。。 相続人の共同申請と共同相続人中の1人が保存行為としてできる申請について。 相続人の共同申請と共同相続人中の1人が保存行為としてできる申請について。 ■地上権が混同によって消滅し、その抹消登記未了の間に第三者への所有権移転登記がされ、地上権の登記名義人が死亡した場合、混同を原因とする地上権抹消は第三取得者及び地上権の登記名義人の共同相続人全員がする ↑ ★混同消滅(登記未了)→所有権移転→地上権者死亡→地上権抹消登記申請【権利者は第三取得者--義務者は共同相続人全員】 ■抵当権の消滅後に設定者が死亡したことによる抵当権抹消の登記は設定者について相続登記をえることなく、相続人の1人がその全員の為に保存行為として、登記義務者と共同して申請する事が出来る ↑ ★抵当権消滅→設定者死亡(登記未了)→抵当権抹消【権利者は所有権登記名義人--義務者は相続登記を得ることなく相続人のうちの1人が保存行為として抹消登記を申請できる】 ■抵当権設定登記未了のまま抵当権設定者が死亡した場合には、抵当権者は、当該設定者の共同相続人全員と共同して、抵当権の設定登記の申請をする事が出来る。登記義務者に相続が生じた場合には、相続人全員が申請人になる必要があるからである ↑ ★抵当権設定(登記未了)→抵当権設定者死亡→抵当権設定【権利者は抵当権者--義務者は共同相続人全員】 ■売買による所有権の移転の登記がされた後に売主が死亡したが、当該売買は無効であった。この場合には、当該売主の共同相続人の一人は、買主と共同して、当該売主を登記権利者、当該買主を登記義務者として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる ↑ ★売買による所有権移転(既登記)→売買無効→所有権移転登記の抹消【登記権利者は共同相続人のうちの1人義務者は買主】 ■債務者の弁済により抵当権が消滅した後、抵当権設定登記が抹消されない間に抵当権者が死亡した場合、所有権の登記名義人は、抵当権者の共同相続人全員とともに抵当権抹消の登記をする ↑ ★抵当権消滅→抵当権者死亡(登記未了)→抵当権抹消【権利者は所有権登記名義人--義務者は共同相続人全員】 地上権の混同→抹消は義務者共同相続人全員(地上権者) 抵当権抹消→義務者相続人の中の1人ができる(設定者) 抵当権設定→義務者共同相続人全員(設定者) 所有権移転(無効)→権利者相続人の中の1人ができる 抵当権抹消→義務者共同相続人全員(抵当権者) すいません、ずっと考えても相続人が全員でするときと1人でするときの違いでわからないのです・・・・。 処分行為と保存行為だから・・・・?抹消は処分行為だと思い、常に相続人全員かと思いましたら、そうでもなくて・・・?無効は相続人中1人ができる←これは無効だからですか?・・コンガラカッしまいまして・・難しい、本当に難しい。大混乱です。共同相続人全員のときと、保存行為で1人が登記申請できるときの根拠がなんなのかわかりません?なんだろう・・・どしてなんだろう・・・。わかりません(涙) どうかお力をお借りしたく存じます、よろしくお願い申し上げます。 相続登記の遺言書について 2024 年4月より「相続登記」の義務化にあたり、名義変更に関する遺言書の書き方を教えて頂きたくよろしくお願いします。ネットで調べるのですがメリット等の記事しか出てこず、フォーマット(書き方の例など)がなく、わかりません。 今、母と暮らしており近い将来、現在の住居(戸建て)の相続登記を際に遺言書があると良いのでは?と思っております。 *不動産しか遺産はないとのことです。 司法書士さんへ無料相談に行く予定はしてますが、まずはこちらで遺言書のことを知りたくお伺いさせて頂いた次第です。 よろしくお願いします。 遺産分割協議 遺産分割協議 A名義で相続登記がされている不動産において、共同相続人ABCによる遺産分割協議により、「遺産分割」を原因とするB名義へ所有権移転登記をすることができますか? つまり、遺産分割とは、共有物分割と同様に、共有名義人への移転登記にしか使えない登記原因なのでしょうか? 遺言書がある場合の相続について 相続の流れについて、どなたか教えてください。 亡くなった父の遺言書の検認がこれからあります。(母は既に他界しています) 父は生前、全て長男に相続させると言う内容の遺言書を作成していました。 (私は父から生前に直接訊いています) 父の子は、私と姉と兄の3人です。 私と姉は遺留分を貰いたいと思っています。 でも、全く手続きの流れがわからずとても不安です。 家庭裁判所で検認が終わった後は、すぐに遺言書通りに預貯金や土地の名義変更ができるのでしょうか?(兄ひとりでできるのでしょうか?) 名義変更される前に、遺留分を請求して、遺留分を担保したいのです。 なぜなら、兄へ名義変更が済んでしまうと、兄は私たちに遺留分を渡さないと思うからです。 遺留分減殺請求より前に、手を打ちたいのです。 どなたか教えてください。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ ビジネス・キャリア 職業・資格 弁護士行政書士司法書士社会保険労務士(社労士)公認会計士宅地建物取引主任者(宅建)保育士・幼稚園教諭旅行業務取扱管理者薬剤師・登録販売者調理師・管理栄養士建築士美容師・理容師医師看護師・助産師教員・講師国家公務員・地方公務員簿記情報処理技術者Microsoft認定資格TOEFL・TOEIC・英語検定介護福祉士・ケアマネージャー接客・販売士ファイナンシャルプランナー(FP)自動車・運転免許その他(職業・資格) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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