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礼金外の清算
はじめまして。 先月末に5年間暮らしたマンションから新居への引っ越しを済ませ、 19日(土)に旧居退去の立ち会いを予定しています。 敷金は0、礼金は30万円。 礼金制なので全額返却されないことには文句はありません。 が、先日管理会社から、少々疑問に思わざるを得ない書面が届きました。 『「1、清掃協力費一万円」 「2、ベランダの排管が詰まっているので、その分の除去費用」 以上の費用は、礼金以外で別途申し受けます。』 大きな金額ではないので最悪支払っても問題はないのですが、 契約書に書かれていない金額を請求されることには、正直納得がいきません。 知人に相談したところ、「強硬に突っぱねた方が良い」と言われたのですが、 何ぶんマンションからの退去という経験が初めてのため、 どこまで強気に出て良いものか判断がつきかねています。 そこで皆様のご意見もぜひ拝聴致したく、こちらに書き込ませていただきました。 何卒ご意見の程よろしくお願いいたします。 <補足-ベランダの排管の状況> ●ベランダには洗濯機を設置。5年間生活する中で排管が詰まり、 ベランダが水浸しになったことが何度もある。 主な原因となったのは、落ち葉と洗濯時に出たと思われる少量のゴミ。 ●マンションの共用部に「ベランダの排管が詰まっている部屋がありますので清掃するように。 放置したまま排管を詰まらせた場合には、修理費用を申し受けます」 という貼紙が、二年前くらいからいつの間にかされてあった。 ●書面を受け取った後、一度ベランダ排管の件で管理会社に問い合わせ てみたが、 「排管を詰まらせた場合には修理費用を申し受けると貼紙をした。 それなのに放っておいたそちらの過失では?」という回答だった。
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in_go-ing です。 > 契約書には「退去時の費用は礼金にて充当」と記載されている 『退去時の費用』というのは通常は原状回復費用と考えて良いと思いますが、それなら質問者様が一銭も負担する必要は無いでしょう。 この辺の解釈は司法書士の先生にでも相談されたほうが良いと思います。 まあ、はっきり申し上げると、借り手が大家から敷金を返してもらうのが大変なように、大家も借りてから追加分を払っていただくのは大変です。訴訟に持ち込むほどの金額ではないですし、大抵は大家に理があっても大家の泣き寝入りです。 そのため、引越しのときのトラブルを避けるべく、『敷金は0、礼金は30万円』『退去時の費用は礼金にて充当』としているのでしょう。これが敷金トラブルを避ける大家の防衛の流れになるかもしれません。 でも、質問者様の場合、大家が予想した以上に管理がなされなかったので大家側が請求しているのだと思います。ただ、大家の想定が間違っていただけです。
1.礼金 大家の収入 2.敷金 滞納事故などの場合の保証金 事故がなければ全額返金 3.原状回復費用 居住者の故意、または過失があった場合に原状を回復するために居住者が負担するべき費用 質問者様は1)を支払われたのですが、契約で2)は不要だったわけです。 今請求されているのは3)です。質問者様の場合、注意をしたにも拘らず配管の掃除を怠り、配管を詰まらせたと管理会社や大家さんは主張しているのでしょう。これは相手からすれば明らかな善管義務違反です。 清掃協力費? 多分クリーニング代の一部でしょうが、あまり法外な金額とも思えません。
- saachin
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契約書に退去時の精算は実費の様な意味合いの事が記載されていませんでしたか。もし記載されているようでしたら最初に敷金は預かりませんが退去時に精算しますよと言う意味なので支払いは必要になります、びっくりすような金額でなければ割と良心的な不動産会社かもしれません。もし契約書の見方がわからなければ不動産会社に聞いてみるといいですよ。書いていなければおかしいですしね。
補足
早速ご回答いただきありがとうございます。 契約書には「退去時の清算は礼金にて充当」と記載されております。 そうであれば排管の清掃も礼金から充てるのが筋なのでは、と 素人としては思ってしまうわけです。 確かにびっくりするような金額ではないですけどね(^^;
補足
ご回答いただきありがとうございます。 契約書には「退去時の費用は礼金にて充当」と記載されているため、 仮に配管の掃除を怠っていたとしても、原状回復費用は 礼金から充当すべきでは、と考えてしまいます。 水回りの清掃不備によるクリーニング費用等を礼金から充当するのであれば、 配管の掃除も同じ扱いにするべきではないのかと。 また、ベランダの清掃は週末には行うようにしていたのですが、 排水溝のちょうど真上に木が生い茂っていたため(当方1階に在住)、 正直掃除が追いつかなかったという言い訳もあるんですよね。