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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入居後の礼金請求に応じる必要は?)

入居後の礼金請求について

このQ&Aのポイント
  • 入居後に仕事を辞めたからと言ってマンションの礼金は支払う必要があるのでしょうか?
  • 職場のオーナーの紹介でマンションに入居したが、仕事を辞めたため礼金を請求された。
  • 入居時に保証金や礼金が免除されたが、仕事を辞めた後に礼金を支払わなければならないと言われている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 in_go-ing です。 > オーナーはマンションを持ってる管理人を紹介してくれただけの話  分かっています。ただ、いくら『保証人の変更はしましたし、実際問題オーナーと今は一切の関わりは無いですね。』と言われても、見ず知らずの他人に『敷金』『礼金』『保証会社』も付けずに貸す大家なんていません。そういうのは『オーナーの店で働いてる子なら』でオーナーが『身元引受人』みたいなもので“厚遇”されていたのです。『最低は2年住んでくれないと』も、普通なら『契約書』に『短期解約のペナルティー』として条文化すべきものです。  まぁ、いずれにしても、質問者さまは「俺が頼んだ“厚遇”じゃない。」ということでしょうから、信じた大家の方がバカだと言うことになります。

precious-one
質問者

お礼

ありがとうございます。 礼金免除と言っていても 後に請求出来るのは普通にありえる話なのかどうか それを知りたくて質問させて頂きました。 in_go_ingさんに回答頂いて 分からなかった部分をある程度知る事ができました。 お忙しい中、丁寧に有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  基本的には、契約は質問者様が会社を辞めようと関係なく継続されます。  ただ、貸主は『知人の会社の従業員』という事で貸していたのでしょうから、初期の条件と変ってきているのは否めません。また、『保証人』の関係がどうなっているのかも書かれてはいませんが、『知人の会社の従業員』という事でそれも『免除』となると問題は拗れるでしょう。『敷金(保証金)』も『保証人』も取らずに貸す大家なんてこの世界にはいません。  普通は?『知人の会社の従業員』という事で借りていたなら、会社を辞めたら明渡しするものと貸主は考えていたのでしょう。  『礼金』は払う必要はありませんが、『知人の会社の従業員』として借りていて、会社を辞めても住み続ける質問者様も、『知人の会社の従業員』という事で『敷金』も『礼金』も取らずに貸す貸主も、普通では考えられない方たちです。  『ハウスクリーニングの4万を支払い退去しなければならない』は『敷引訴訟』の判決でも21万が『原状回復費用の借主負担分』として「これくらいはかかる」という判決が出ていますから、相当額と認められるかも知れない金額でしょう。それだけ払って退去してしまったほうが賢明と思います。後からの『礼金の一部』の請求なんて裁判しても認められないでしょうから、“深追い”はして来ないでしょう。

precious-one
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 少し内容が難しく分かりにくかったのですが、、、 オーナーはマンションを持ってる管理人を紹介してくれただけの話で 私個人での契約なので仕事を辞めたからと言って出なければいけないわけではありません。 なので保証人の変更はしましたし、実際問題オーナーと今は一切の関わりは無いですね。 実際、最初の契約時に、家主がオーナーの店で働いてる子なら保証金はタダにするから 最低は2年住んでくれないと、入居しました、すぐ出ますってことになったら部屋だけ 汚くされて費用こちら負担になるとおじさん困っちゃうからねといわれてましたね。 ただ、仕事を辞めたら家賃が払えなくなるかもしれないから 引っ越すなり、仕事探して継続して住んでもいいし任せると言われてます。 とりあえず明日に A 継続して住み、礼金の135000を支払う。 B 来月引っ越すことにしてハウスクリーニングの4万+礼金の一部(額不明)を払い出る どちらにするかの話をすることになってます。 理解力がなくて話がかみ合ってなかったらごめんなさい;

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