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自転車同士の事故

夜、坂道を走行中の自転車A、そこへ公園より自転車3台無灯で左横から走行できたためよけきれず3台目の自転車Bとぶつかり転倒。Aは手足のすり傷でレントゲン異常なく後遺症なし。Bは無傷、病院へはいかず。この場合の過失割合を教えて下さい。 又、Aは怪我はひどくないものの転倒時に高額なカバンが破損。修理代は請求できますか。

みんなの回答

  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.2

Aは、請求にあたって、自分の過失を主張する必要はありません。Aに過失があることを立証するのはBの責任です。 また、Aが自らの過失を主張することによって、第三者(調停委員または裁判官)から「Aはなかなか正直でよろしい」という評価が得られ、そのためにAに有利な和解案が出る、ということはありません。法律の運用とは、そいいうものです。 もちろん最初から低い請求をすれば、訴訟の印紙代が安くなる、というメリットはあるかも知れませんが、そのように考える人はあまりいないようです。

  • teloon
  • ベストアンサー率11% (71/627)
回答No.1

Aが道路を走っていてBが公園から出てきたというのであれば、優先順位はAのほうが上でしょう。過失はBのほうが大きくなります。後はAが夜の坂道を安全な速度で走行していたか、Bが出てくるのを予測できる状況だったかによってAの過失も決まると思います。すり傷の診療代やカバンの修理代は、相手の過失分は請求できるでしょう。

moana1
質問者

お礼

参考になる回答ありがとうございました。Aは安全な速度で運転、3台が並列になった為よけきれずに転倒です。過失割合はわかりませんが、請求をしたいと思います。

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