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自転車事故に詳しい方お願いします
子供が歩道を3列横(左からA,B,C:私の娘)で走行中、Aが反対方向からの自転車Dと接触しました、Dは軽症を負い損害賠償を求めて来ました。この場合割合に差はありますがABCとも過失あると思い損保に連絡しましたが、Aだけが未加入(BCは加入)のため損保会社はBCに対し「Aのみが100%過失でBCは過失なし、BCに保険金支払い義務なし」と言ってきました、これはどうなんでしょうか。共同不法行為でBCにも過失はあると思うのですが・・・
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質問者が選んだベストアンサー
共同不法行為の成立は難しいでしょうね。 仮に、成立しても相手が直接衝突したAに 請求してきたら、Aが受けてたつしかありません。 私見ですが、保険会社の云う事の方が正しいでしょうね。 またAには100%過失を問う事も難しいでしょうね。 状況によっては、Dの過失の方が大の可能性もあります。 Aのみが、未加入ですと相手との交渉もすべてAが行うか 弁護士依頼になるでしょうね。
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- mapu2006
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質問の主旨がイマイチよくわからないのですが。 この事故の当事者でない質問者様のお嬢様にも過失があるだろうから、Dに対して賠償したい、という事なんでしょうか? 相手が自転車で歩行者側に100%過失があるとは思えませんが。 保険の未加入と相手への賠償の義務は関係ありません。保険の加入があってもなくても相手への賠償義務がある場合は支払義務が当事者にあります。保険会社は、契約があれば代わって支払ってくれるだけです。 まぁいずれにしても、まずAに全ての過失があるとは思えないので、おそらくは歩行者側30%:自転車70%の過失割合の内、30%の全ての責任がAにある、なのでB・Cには過失がないので、賠償義務が無い=保険金の対象となるべきものがない、という事でしょうね。 質問者様はAに全ての責任を取らせることがどうなのか?と思われているのでしょうか?であれば、Aが支払った賠償金の何割かを「保険を使わず」にAに支払ってあげればいいでしょう。これを禁止する法律はありません。 ただし、保険の対象にはならないので保険金はおりません。
- n_kamyi
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共同不法行為というのを勘違いしているのかと。 A、B、Cともに自転車で歩道を横並びで走行しているのは、不法行為だから共同して責任があるということではないです。 この場合の「不法行為」というのはDに軽傷を負わせたことです。 その原因はAとぶつかったことであり、B、Cは接触していないのですから、過失はありません。 Aが減速して避ける等の措置をすれば事故は防げたわけで、B、Cには関係がありません。 また、他回答通り、Dにも過失が出ると思うので、Aが100%過失ということはないかと。
- nadepo
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A~Cが歩道を自転車で走行中、向かいからきた自転車Dとぶつかったんですよね。 全員自転車なので過失割合は基本五分五分。 こちらが子供なので3:7か4:6くらいな感じじゃないですかね。 Aが保険に入ってないからじゃなくて、AとDがぶつかったからAに請求したのではないですか。 共同不法行為というのは無理があります。 よくわからないのですが、連絡した損保というのは一体誰の加入している損保なんですか?
- sporespore
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A,B,Cが同じ自転車に乗っていれば可能性がありますが、別々では共同不法行為は難しいです。Aが避けようとしたのをBが妨害した、と言うことならAはBに損害賠償を求められないこともないですが、証拠は?
- senbei99
- ベストアンサー率55% (876/1588)
歩道の自転車走行は原則禁止になっています。 また、自転車が走行する場合は、すぐに停止できる速度での走行が義務付けられています。 従って、過失のほとんどは自転車側にあります。 「歩道上事故の責任は原則として自転車が負うべき」という判例も出ています。 http://www.think-sp.com/2010/10/14/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%81%AE%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/ 上記ページの下部の参考部分。 その点も含めて、損保会社に確認してみたらいかがでしょうか。
- rgm79quel
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過失の半分程度はDに有ると思うのですが、、、、 自動車保険に個賠や弁護士特約が付いていると思います。 お世話になられている代理店さんに電話一本入れて下さい。 それで全て解決します。 ご安心下さい。