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並列走行している自転車への衝突事故について
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悲しいかな、この場合は過失は相談者さんに100%ということになります。 その理由は、相談者さんが追い越しを掛けた時点で、相手自転車と安全な間隔をあけていないのが原因ですから、後ろからの衝突事故となりますから、相手には回避責任がありません。 その様な場合は、後方から追い越しで危険があるということで「ベル」の使用が認められています。 相手は、確かに2列走行という事実がありますが、これが事故の原因ではありませんから過失とまではなりませんので、それを過失相殺の材料とはならないと判断するのが妥当でしょう。 相談者さんには、安全な方法で追い越しをする「義務」がありました。 きちんと、話し合いをして示談してください。 相手に診断書を警察に出されれば、業務上過失傷害罪で被疑者となる可能性があります。
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- yamato1208
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子供さんを、同乗させていたから過失割合が大きくなることはありません。 ただ、子供さんに対する双方運転手の責任上、乗車設備等に不備があった場合でそれが認定されている設備であれば、 負傷が防げた、そこまで大きな怪我がないと判断される場合は子供さんに対してのみ過失割合が大きくなることが稀に あるだけで、法律上は子供を同乗させていたから過失割合が大きくなるということはありません。
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回答いただきありがとうございました。 大変勉強になりました。
- ka2_abe
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状況的に、 残念ながら。 後ろから行ったあなたにより過失は大きいです。 ましてや歩道ですからね。 もし車道であれば。 相手の過失も相応になりますのでね。 あなたの走行判断の誤りです。 相手の高校生?にはほぼ責任はありません。 100パーセントあなたが悪いと思います。
お礼
回答いただきありがとうございました。 自転車は車道も歩道も走りにくくて困ります。 私自身いろいろ考え直す必要があることを痛感いたしました。
まず、どんな道路幅か、片側、何車線ずつあるのか等などによる状況次第でも、過失割合は大きく異なってきます。が、 同じ方向への進行での事故であるならば、 過失割合は、質問者自身 対 相手側 の過失割合は、 7 対 3 もしくは、 8 対 2 となり、質問者自身側が大きく過失割合は、大きくなることだけは確実視できます。 と言いますのは、 質問者自身側が、お子さんを同乗しての事故であることも過失割合が大きくなる要因の一つなのです。 法律による器具などをきちんと付けていたとしてもです。
お礼
さっそくご回答いただきありがとうございました。 子供を乗せての走行中に事故を起こすと、過失割合が増えるというのはどういった事によるものでしょうか?
お礼
回答いただきありがとうございました。 普段は信号や左側通行、手信号などできることをしているつもりでしたが、まだまだ配慮が足りない走りをしていたようです。 今後は心を入れ替えて安全走行に一層注意をしていきたいと思います。