• 締切済み

自転車同士の事故を起こしてしましました。

自転車同士の事故を起こしてしましました。 私は車道左側(車と同じ進行方向)を走行。車が道をふさいでいたので左側の歩道に乗り上げました。 相手は歩道左側(車道寄り)を私の進行方向とは逆に走行。 正面衝突でしたが、お互い低速だったため、 私は無傷。相手方は膝に擦り傷程度で済みました。 その場は示談ということだったのですが2週間後相手方から請求書が届きました。 内容は治療費で2万円。 損害賠償金で1万5千円。 まだ何も話し合いはしていないので全額を払う気はありません。 (5:5、6:4ぐらいかなと思ってます。) 質問は3つあります。 (1)過失割合は? (2)この場合相手側は逆走扱いとなるのでしょうか? (3)相手方の損害賠償は妥当なのか? 以上、判例を探してみましたが見当たりませんでした。 どなたかご回答お願い致します。

みんなの回答

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.5

あなたは、車道から歩道に入るときに一時停止をしましたか? していないのであれば 道路交通法違反です。 車両は車道から歩道に入る場合一時停止をする義務があり、歩行者等に注意しなければなりません。

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  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

(1)何故、正面衝突したのでしょうか? 双方またはどちらかのよそ見? 質問者さんが歩道に突然乗り上げてきたから避けられずに衝突? 自転車同士でも原因を作った方が分が悪くなります。 その原因によって5:5・6:4では相手は納得しないでしょう。 (2)なりません。 (3)治療費は実費で2万円なら妥当ですが、領収書で確認しましたか。 損害賠償金とは?ですが、慰謝料なら自賠責の基準を参考に調べましょう。 いずれにしても自動車事故における自賠責とは違い、過失割合分について 治療費も慰謝料も負担すれば良いです。

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  • nyuru
  • ベストアンサー率20% (13/65)
回答No.3

>詳しい状況補足します。 > >2、現場は自転車通行可能の歩道でした。 自転車通行可能の歩道を自転車で通行する場合は「徐行」しなければならないと決められています。 「徐行」というのは、すぐに止まることができる速度のことです。 それをお互いに守っていないのですから「5:5」だと思われます。 なお、「徐行などという速度で歩道を走っている自転車など見たことない」という言い訳は通用しません。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

1 過失割合はどちらにも同程度あるでしょう。法的に考えれば、歩道を自転車で走行している両方に問題があります。どちらか一方が自転車から降りたり、周辺の注意を行っていれば、事故にはならなかったのでしょうからね。 2 逆送以前に走行自体が問題ですから、正しい走行自体を両者とも出来ていないのでしょう。 3 損害賠償は実際の治療費でしょう。治療していなければ金額は出せません。物ではないのですからね。ただし、治療の途中での示談であれば、過去の治療費などから算出する場合もあるでしょう。慰謝料については、相手が相当と思う金額を請求しているだけでしょう。 請求されたから、請求額以外の金額であってはならないとは限りません。お互いの交渉次第でしょう。 ですので、あなたが過失がないと思うのであれば、払う必要はないでしょう。ただ、それに対して相手方が不服に思い行動するとしたら、法律家へ委任し代理人があなたに交渉しようとするかもしれませんし、裁判などということにもなるでしょう。 金額的に判断するべきではないかもしれませんが、請求金額から裁判にしたり弁護士などへの依頼などの費用や時間的な労力などを考えると、裁判にする人は極端に少なく、痛い思い下人が泣き寝入りすることでしょう。 状況のすべてを把握していませんが、私の想像する状況であれば、相手方にお見舞いの品を持ってお見舞いに行きます。両者共に責任があるが、一方のみが怪我をされたという意味での見舞いです。請求については、両者共に過失があるため、それぞれの責任とする旨を伝え、請求額については支払わないとするでしょうね。 家族を含め自動車保険(任意保険)に加入されているのであれば、相談されてみてはいかがですか?自転車といえども交通事故であり、人身事故でしょう。保障される場合もありますし、その場合には保険会社が相手方と交渉してくれるでしょうからね。 さらに、個人賠償保険や同様の特約などがついている保険などがあれば、そちらも対応や相談をお願いすることも可能かもしれませんね。

kbmamire
質問者

補足

詳しい状況補足します。 2、現場は自転車通行可能の歩道でした。 3、損害賠償とは別に治療費が請求されているのでこれは支払うべきなのか納得がいきません。 以上です。 御回答ありがとうございました。

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回答No.1

(1) 過失割合 詳細は存じませんが、基本は5:5ではないかと考えます。 歩道上では、自転車は徐行しなければなりませんが、正面衝突したということは、どちらか、あるいは両者が徐行義務を怠っていたこととなります。 どちらか一方が徐行義務を怠っていたなら、義務を怠った方の過失割合が高くなることとなりますが、どっちもどっちという状況であれば、5:5が妥当でしょう。 (2) 相手側は逆走か? 自転車は、歩道を通る際は単に「車道よりを通る」としか定められていないため、車道よりを通っていれば、どちら方向に通ろうが逆走にはなりません。 (3) 損害賠償は妥当か? 実際の治療費や、損害賠償金の内訳が分かりませんので、何とも言えません。 擦り傷程度ということから想像しますと、せいぜい通院1日程度で治療はおしまいでしょうから、ベラボーに高い請求のように感じます。 とりあえず、治療費の領収証や、損害賠償金の内訳・根拠等を提示してもらってはいかがでしょうか。

kbmamire
質問者

お礼

とりあえずモヤモヤが晴れました。 御回答ありがとうございました。

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