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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車同士の事故での過失割合)

自転車同士の事故での過失割合

このQ&Aのポイント
  • 自転車同士の事故での過失割合を知りたい方へ
  • 自転車同士の事故での過失割合について詳しく解説します
  • 自転車同士の事故での過失割合の計算方法と判例をご紹介

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

軽い怪我のようで幸でしたね。私の扱った事故では自転車同士の衝突で一方が死亡した例があります。相手も賠償金とかで大変でした。お互いに気をつけましょう。 さて、センターオーバーの場合、車同士なら100/0です。自転車同士もそれに準じて判断しますから、今回のケースでも、左側通行をしていない質問者さんが100%の過失が基本になります。自転車の場合は車ほど厳格に考えなくてもいいではないか、という意見もあるでしょうが、道路交通法第18条で、「(左側寄り通行等)自動車にあつては道路の左側に寄つて通行しなければならない」となっている以上、法律に違反しています。これには、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の罰則があります(自転車の場合には警察も大目には見てくれるでしょうが)。 ただし、止むを得ない事情で右側通行を余儀なくされた場合には過失割合の修正要素として考慮されるでしょうが、このケースではどうでしょうか。 質問者さんは、「歩行者が多くなった」ことを止むを得ないとしていますが、これは右側通行の理由にはなりません。何故なら、歩行者の安全確保のために法は徐行を命じています。そして自転車から降りて押して進べきでしょう。道路の右側を走行するのを正当化しません。 一方相手は、歩行者の安全のため歩道を降りて車道に出たのですが、「キープレフト」の原則に従っている以上過失はないというべきでしょうし、正面から自転車が来ることを想定しての注意義務もありません。また、自転車の整備不良は、これが衝突にどれだけ影響したかは不明でしょうから、これも修正要素として、相手の過失を加重できないと思います。たとえスリップしても、右側を走って来る者がいなければ事故は起こりませんから。 ということで、質問者さんの100%の過失が相当でしょう。現実は甘くはありません。なお、民事上の過失割合には警察は関与しません。道路交通法も過失割合についての具体的な規定はありません。

BBC1350
質問者

お礼

naocyan226さん、回答ありがとうございます。 やはり、当方の100%の過失ということになるのですね・・・ 転倒時に頭部を打撲したせいか、めまいと首の左側に重い痛みがあっても、結果的に泣き寝入りになるんですね・・・。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

難しいですよね。 文章からいうと、あなたは、歩道に歩行者が多いと言っても、反対車線を走行していたことになりますよね。 相手は、道交法に従って走行していたことになります。 道交法からいうと、70(あなた):30(相手)か、60(あなた):40(相手)、良くて50:50くらいではないでしょうか。 警察が、道交法の通行区分帯をどこまで見るかで違って来ると思います。

BBC1350
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確かにやむ終えずとは言え、逆走していた僕が悪いと捉えられると思っておりました。相手方の整備不良と前方不注意でおきた事故でしたので…