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弁護士業務
弁護士資格のない者が、第三者に頼まれて契約書(技術売買契約)を作成することは違法でしょうか。
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super22さん 「業として行う」という定義の前提は、「報酬を得るため」にですので、無報酬であれば概ね大丈夫です。 「概ね」と書いたのは、業として行っていたのかどうかの裁定については「報酬」は現金だけに限らないからです。 守谷前事務次官ではありませんが、貴金属などの物品の提供や飲食の供応など、対価性が認められる場合は ???です。ただし、いつもお世話になってるから今度ご飯おごるネは、許容の範囲。 それと、普通多少の継続・反復はあっても、大量(相当の時間、その業務に従事している)にはできないと思います。 とりあえず、この件についてはそんなに心配なさらなくて大丈夫だと思います。むしろ、気をつけるのはsuper22さんが 作成なさった契約書に何か瑕疵があった場合の担保をしっかりしておくことではないでしょうか。
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- mimmyo
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回答No.2
super22さん 業として行うというのは、報酬を得て、継続・反復して大量に行うことですから、今回1度知恵を貸すのは問題ないと思われます。 それと、私人(法人含む)間の契約書の作成は弁護士の専権業務ではありません。契約書の作成に弁護士が携わるのは、法律的な 見過ごしを防ぎ、万全を期するためで、一般的に簡単な金銭の借用書とか通販の申込書など(これらも立派な契約書の一種ですが) は自分で書きますよネ。
- zorro
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回答No.1
業として行うのでなければ違法ではありません。
質問者
補足
早速のご回答ありがとうございます。 ”業として”とはどういうことでしょうか? 反復継続的に行なっていても無償であれば”業として”に該当しないのでしょうか?
補足
mimmyoさん >業として行うというのは、報酬を得て、継続・反復して大量に行うこと ”無報酬”であれば継続・反復しても”業として”に該当しないと理解してよろしいでしょうか。