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法律相談は弁護士の独占業務?
弁護士以外の一般人が法律相談に応じるのは違法でしょうか? 弁護士法第七十二条では 『第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。』 と記載してあります。 この条文を見る限り、訴訟事件に関して相談に応じられるのは弁護士の独占業務だと分かります。では、一般の法律相談は独占業務なんでしょうか? 例えば、合併や企業買収、著作権などの相談で一般人が報酬を受け取るなどは違法なんでしょうか?
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
>報酬を得る目的で・・・・ 無報酬なら誰でも出来る。