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借用書・契約書を弁護士に頼むべきか
とある事情があり、会社に対してお金を貸しています。 弁護士の無料相談で契約書の作成について聞き、 ネットでテンプレートを見つけて自分で契約書を作りました。 会社が支払いを遅れた時点で弁護士に頼もうかと考えていたのですが、 契約書を作る時点から頼んだほうが良いでしょうか? やはり弁護士に契約書を作ってもらうとなるとお金もかかるので、 自分でつくったものでも効力があるとなれば、このままいきたい気持ちもあります。 知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
相手が承諾しているのであれば、公証役場でも司法書士でも良いと思います。書面で済む事ですので、特に弁護士は必要ありません。
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- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
裁判で使うという事であれば、誰が、誰に貸して、期限が何時で、利子が幾らかで貴方の方は本人の署名捺印、会社側は代表取締役の署名と社判、角印もしくは丸印が書いてあれば問題無い筈ですから、市販の用紙で十分です。 公正証書化する場合は、公正証書の費用がかかるので、ある程度の金額でないともったいないですし、貴方と会社の代表取締役が、公証人役場まで、指定の日時に行かなくてはなりませんから、1千万とか大きなお金でないと普通はしません、公正証書のメリットは、裁判なしに強制執行が出来るという点です。
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
既に会社に貸しているのですよね? それで会社は契約書の作成に合意されているのでしょうか? あくまでも会社も契約書の作成に合意をしているのであれば、公証人役場で「公正証書」にするのがいいでしょう。 仮に5千万円~1億円の金銭消費貸借契約書でも手数料は4万3千円ですし、効力は抜群です。
補足
ありがとうございます。 公正証書で作ることも考えたのですが、どう考えても社長が公正役場に行くことは考えられないので、 それはあきらめてます。 効力がバツグンなので行きたい所ですが、契約書自体が交わせない場合が出てきそうなので、慎重に行きたいと思ってます。
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
契約書の作成は相手の状況も加味しなければなりません。安易な契約書は盲点があることもあります。紀伊国屋書店のような大手書籍店には契約書(日本法規出版社の分厚い本ですが)等の作成本があります。いろいろな条件を基に参考契約書が掲載されています。もし、不安であれば弁護士に依頼することも一案ですが、事前に作成した契約書案を提示して、修正をしていただいた方が安くつく場合があります。ご検討ください。
補足
ありがとうございます。 確かに自分で作ってからチェックをしてもらうやり方のほうがよさそうですね。 それで行こうと思います。
補足
ありがとうございます。 弁護士の先生もその要点を抑えていればとりあえずは大丈夫と言っていたので、 契約書の取りやすさ・効力を考えて自分で作ったものを提出しようと思います。