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歯の矯正治療

確定申告の医療控除の事で教えて下さい。娘が歯の矯正治療を昨年の6月からはじめました。 自費で保険は使えませんが、医療控除で申告できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

娘さんって、まだ子供ですか。 それとも、そろそろお嫁に行きそうなお年頃ですか。 発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正などであれば、医療費控除の対象になります。 容ぼうを美化したりするなどのための費用なら、医療費控除の対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

step9
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。助かりました。 娘は現在中学1年生です。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

残念ながら、文面だけでは「申告できるかどうか分からない」です。 もしかしたら、「自費で健保が使えない」ものでも申告できるかどうかだけを知りたいのかもしれませんが、自費の場合(健保が使えない場合)、無条件で申告対象になる物(妊婦検診、正常な出産など)と、ケースバイケースの物があります。 歯の矯正治療の場合、大人などが美容目的で行うのは、対象になりません。 子供(成人どうしの親子関係の「子供」ではなく、乳幼児、小中学生など)の矯正治療の場合は、美容目的でわざわざ矯正治療することは滅多になく、たいてい「矯正しないと、成長の妨げになる」という治療目的なので、対象になります。 大人でも、不正咬合などで治療を必要とするため、矯正治療することがありますが、この場合は対象になります。 治療を必要とするための歯の強制なら、自費でも医療費控除の対象になるため、申告できます。

  • pooh3desu
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.2

成長を阻害しないために行うものであれば、医療費控除の 対象になります。 美容目的などの場合は医療費控除の対象にはなりません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

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