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教えて下さい。
去年学校を辞めて約1年フリーターをしています。(約4ヶ月は無職)3ヶ月前二十歳になり年金手帳も送られてきたんですがそのときバイトをしていなかったので全額免除になりました。それで一週間前からバイトを始めたんですがそのバイトは月9万くらいにしかなりません。来年10月くらいから(約1年後)語学留学を考えているので月15万くらいは貯めたいのですが、いまのままでは無理なのでバイトを掛け持とうと思うのですが、家は自営業で国民健康保険は祖父のものに入っています。(家族は祖父母、両親、私含めてこども3人)当然、扶養から外れると思うのですが、私が払う税金?・・・お金、祖父の負担金は相当なものになるのでしょうか?すいません、あいまいで。あとここで質問していいのかわからないんですが、掛け持ちしているバイト先に掛け持ちしていると言わなくても申告とかでバレルものなんですか?バイトを掛け持ちしてはいけないという規則はあるんですか?それとも会社によってそれぞれなんでしょうか?教えて下さい!
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1.所得税について。 1月から12月までの収入が103万円を超えると、所得税の扶養家族になれません。 あなたの、今年の収入が103万円を超えると、祖父の扶養家族から外れますから、祖父は扶養控除38万円がなくなります。 増える税額は、祖父の所得によって違いますが、38万円の10%か20%です。 その他に、祖父の住民税も15000円から30000程増えます。 あなたの所得税は、次のようになります。 給与総額-給与所得控除-基礎控除380.000=課税所得 課税所得×10%=所得税。 給与所得控除は、次のように計算します。 給与総額が180万円以下の場合 収入金額×40% 「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」 給与総額が180万円超360万円以下の場合は 収入金額×30%+18万円 その他に 、住民税が所得税の半分程度になります。 2.国民健康保険について。 国民健康保険には扶養という制度がなく、祖父の国保に一緒に加入しているわけです。 又、国保の保険料は、前年の収入を基に計算されます。 従って、あなたの収入が増えれば、来年度の国保の保険料が増えることになります。 バイトを重複することについては、いけないという規則は有りませんが、バイト先によっては禁止している場合がありますから確認してください。 きちんとした会社だと、各自に支払った給料を、翌年の1月に「給与支払報告書」という書類で、各自の居住地の市役所に報告をしますから、収入があったことが判ってしまいます。 なお、給与所得者で2ケ所から収入がある場合は、勤務先での年末調整に関係なく、翌年の2月からの確定申告の時期に、税務署に確定申告をする必要が有ります。 ただし、サブの給料が年間20万円以下なら、その分は申告する必要がありません。 あなたの、サブのアルバイトの収入が、1年間に20万円以下なら、申告する必要は有りません。 ただし、サブのバイト先でも源泉税を引かれている場合は、確定申告をすると税金が戻る場合もありますから、計算をしてみて、申告するかどうか有利な方法を選ぶことが出来ます。
- Singollo
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扶養控除(38万円)が減るための所得税の増額分については、所得の総額により税率が違いますので答えようがありません また、国保の所得割分のベースにも前年の所得(住民税額)が影響しますし、料率は自治体ごとに違いますのでお住まいの自治体のウェブサイトなどでお調べください