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商号変更時の議事録に押印する印鑑について
今経営している有限会社の商号を変更しようと思っています。定款変更の株主総会議事録に押印するときの印鑑は、登記申請時に印鑑(改印)届書と代表者の印鑑証明書を添付するなら新商号の代表者印でよいのでしょうか?そうすれば他の取締役の印鑑証明書は不要となるのでしょうか?
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>代表者印を新商号の印鑑(改印)届書を添付して新代表者印を押印した場合、出席取締役の印は印鑑証明書の添付が不要になるのかどうかがお教えいただきたいポイントです。 株主総会議事録に出席取締役の印鑑証明書を添付する必要はありません。議事録に代表者の新しい届出印を押した場合は、登記申請書と一緒に改印届(届出時点で、発行日から三ヶ月以内の代表者個人の印鑑証明書を添付)を提出すればそれでよいです。
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- buttonhole
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回答No.1
>今経営している有限会社の商号を変更しようと思っています。 変更後の商号には、「有限会社」という文言が入るのでしょうか。(この場合は、商号変更後も、特例有限会社のままです。)それとも、有限会社を株式会社に変更することも含めた商号の変更でしょうか。(この場合は、商号変更による株式会社への移行ということになります。)
質問者
お礼
有限会社のままです。 たとえば 「臨時株主総会議事録」 ・ ・ ・ 平成20年1月25日 (旧商号)有限会社ABC商事 臨時株主総会 (新商号)有限会社ABCコーポレーション 代表取締役兼議長 ○○ ○○ (代表印) 出席取締役 △△ △△ (印) のときの、代表者印を新商号の印鑑(改印)届書を添付して新代表者印を押印した場合、出席取締役の印は印鑑証明書の添付が不要になるのかどうかがお教えいただきたいポイントです。
お礼
ありがとうございました。改印届とともに代表者の印鑑証明書を出せばその他の取締役は実印でなくても良いのですね。