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お尋ねします。この場合の相続人は?

夫が(Aとします)義父より先に亡くなっていて、その後、義父の相続が発生したのですが、Aに子などの代襲相続人がいない場合、 Aがもらうはずだった相続分はどのように分けられるのですか?最初からAはいなかったものとして考えるのですか? 私はAの妻ですが、自分に義父の相続権が無いのは知っています。 なお、Aには姉と弟がいて3人兄弟でした。(義姉も義弟も健在です。)

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  • buttonhole
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回答No.2

>最初からAはいなかったものとして考えるのですか?  法律的な考え方より、わかりやすさを優先すれば、そう考えて差し支えありません。以下は蛇足ですので、難しかったら無視してください。  日常用語では厳密に区別しませんが、民法では、相続開始前は、推定相続人、相続開始後は相続人と区別して言います。  ですので、Aは義父の推定相続人でしたが、義父の相続開始時(義父の死亡時)に、Aは存在していないので、Aは義父の相続人ではないということになります。

noname#47460
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。実は亡夫の遺産分割をしていないうちに義父が亡くなりました。 私共に子供がいない以上、夫の相続人は私が3分の2、義父が3分の1になろうかと思いますが、夫が残したものは家土地の不動産のみで 現金がありません。(ローンは団信保険で決済されました。) 義姉達は夫が遺した財産なのに、義父へ行っていたはずの相続分は自分たちが相続できると言います。 理屈としては分かるのですが、不動産は時価にして2100万円程で、3分の1である700万円を作るには、家土地を売らなければなりません。 義父は夫が亡くなった時、私の単独名義にすれば良い、と言ってくれていました。その矢先に義父が亡くなってしまいました。遺言などありません。

その他の回答 (6)

noname#257326
noname#257326
回答No.7

すみません、下の回答内容は間違いです。配偶者の法定相続分は、3分の2で正しいと思います。夫の遺言書があれば、また別ですが。

noname#47460
質問者

お礼

いいえ、気にかけて頂き恐縮です。 ただ、夫の遺した家土地から離れるのだけはどうしても抵抗があったものですから・・・。ご回答ありがとうございました。

noname#257326
noname#257326
回答No.6

民法890条により、配偶者は常に相続人となる。 配偶者以外は、  第一順位 被相続人の子(民法887条)  第二順位 子がいない場合は、被相続人の直系尊属(親または祖父母)(民法889条1項1号)  第三順位 子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹(民法889条1項2号) u-0o0-uさんの場合は、子供がいないので、夫の財産の法定相続人は、配偶者であるあなただけです。子供が先に死亡したが、孫がいる場合は、子供の相続分は孫間で分割されます。 養父が生きていても、遺産を分割する必要はありませんので、義姉にも相続分はありません。分割してはいけない、と言うわけではないですが。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.5

こんにちは。 u-0o0-uさんは、答えを知っていながら、確認のために、質問されたようですね。 代襲相続もありませんので、3分の1を分けるしかないと思われます。 直接交渉するよりは、家庭裁判所に間にはいってもらった方がよいと思います。家庭裁判所に相談されてはいかがですか。 遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。   調停手続では、当事者双方から事情を聴いたりなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。 話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、事情を考慮して、審判をすることになります。

noname#47460
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。どうしても釈然とせず、このような質問をさせて頂きました。相続について調べれば調べるほど、自分がこの先何をするべきか分からなくなってしまいました。 裁判を起こすなんて、女の私が1人で出来ることでしょうか。費用もかかりますか? 結果的にやはり義姉弟へ取られてしまうのでは、と不安でたまりません。夫の遺した家土地だけはどうしても守りたいと思っているのですが。

noname#107982
noname#107982
回答No.4

姉と弟です。 そもそも 夫の財産は貴方だけ手にしたのでしょ?

noname#47460
質問者

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回答ありがとうございます。実は亡夫の遺産分割をしていないうちに義父が亡くなりました。 私共に子供がいない以上、夫の相続人は私が3分の2、義父が3分の1になろうかと思いますが、夫が残したものは家土地の不動産のみで 現金がありません。(ローンは団信保険で決済されました。) 義姉達は夫が遺した財産なのに、義父へ行っていたはずの相続分は自分たちが相続できると言います。 理屈としては分かるのですが、不動産は時価にして2100万円程で、3分の1である700万円を作るには、家土地を売らなければなりません。 義父は夫が亡くなった時、私の単独名義にすれば良い、と言ってくれていました。その矢先に義父が亡くなってしまいました。遺言などありません。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>私はAの妻ですが、自分に義父の相続権が無いのは知っています。 近頃は、この現実を納得していない婦人が多いのです。 よくご存知でしたね。 >Aには姉と弟がいて3人兄弟でした。(義姉も義弟も健在です。) Aは既に死亡し、その子供も存在しないのですね。 従って、相続権は消滅しています。居なかった者となります。 義父の財産は、義母50%、義姉25%、義弟25%の相続となります。 義母が既に死亡している場合は、義姉50%、義弟50%の相続となります。 然しながら、(法的な根拠はありませんが)Aの未亡人に対しても「何らかの財産分与」を行う例もあります。 こればかりは、義母・義姉・義弟の判断次第ですが・・・。

noname#47460
質問者

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ご丁寧な回答ありがとうございます。実は亡夫の遺産分割をしていないうちに義父が亡くなりました。 私共に子供がいない以上、夫の相続人は私が3分の2、義父が3分の1になろうかと思いますが、夫が残したものは家土地の不動産のみで 現金がありません。(ローンは団信保険で決済されました。) 義姉達は夫が遺した財産なのに、義父へ行っていたはずの相続分は自分たちが相続できると言います。 理屈としては分かるのですが、不動産は時価にして2100万円程で、3分の1である700万円を作るには、家土地を売らなければなりません。 義父は夫が亡くなった時、私の単独名義にすれば良い、と言ってくれていました。その矢先に義父が亡くなってしまいました。遺言などありません。

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

義姉・義弟が相続人です。 Aはいなかったものと考えますので。 義母がいないのであれば、義父の財産を半分づつ義姉・義弟に 相続となります。

noname#47460
質問者

補足

早い回答ありがとうございます。そうですか、やはり夫には何も相続する権利はないのですね。実は亡夫の遺産分割をしていないうちに義父が亡くなりました。 私共に子供がいない以上、夫の相続人は私が3分の2、義父が3分の1になろうかと思いますが、夫が残したものは家土地の不動産のみで 現金がありません。(ローンは団信保険で決済されました。) 義姉達は夫が遺した財産なのに、義父へ行っていたはずの相続分は自分たちが相続できると言います。 理屈としては分かるのですが、不動産は時価にして2100万円程で、3分の1である700万円を作るには、家土地を売らなければなりません。 義父は夫が亡くなった時、私の単独名義にすれば良い、と言ってくれていました。その矢先に義父が亡くなってしまいました。遺言などありません。

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