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本来の相続人である夫の死亡後に、妻が養子になった場合、夫婦の子に代襲相続はありますか?
相続について質問です。 本来の相続人である夫の死亡後に、 妻が「夫の親」の養子になった場合、夫婦の子に「夫の分の」代襲相続はありますか? なお、妻が養子になる前に、夫婦の子は生まれています。 妻が1/1になるのでしょうか? 妻が1/2、子が1/2になるのでしょうか? というのも、 妻が養子にならない場合であれば、「夫婦の子」が父の代襲相続できると思うのですが、実の母が養子になったため「夫婦の子」は相続できなくなる不利益をうけるのでしょうか、という意味です。 (もし実の母ではなく他人が養子になった場合であれば、取り分は減るが代襲はできそうなのに・・・ということです) わかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます。 不利益は受けないものなんですね。 参考になりました。