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障害者控除は扶養 (or配偶者) 控除とセットでないとだめですか
家族が障害者で所得が 38万円以下である場合、障害者控除と扶養 (or配偶者) 控除とをもらえますね。 これは必ずセットでないとだめでしょうか。 たとえば妻が障害者の場合、夫が「配偶者控除」のみを、子供または親が「障害者控除」をと、分けても問題ないのでしょうか。
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noname#136164
回答No.1
一人の人間を複数の人の扶養に同時に入れることは出来ません。よって、分けることは出来ないです。夫の扶養に入れるか、子供の扶養に入れるか、どちらかを選んで下さい。
質問者
補足
早速のお答えをありがとうございます。 税法上、「扶養に入れる」という表現はありませんけど、何か根拠をお示しいただけるとありがたいです。 給与の扶養手当や社保の話ではないのです。
お礼
了解しました。 ありがとうございます。