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障害者控除適用について

夫が障害者手帳をもっている場合の所得控除についての質問です。 夫が「給与控除」「障害者控除」「基礎控除」を適用して、所得が38万円以下の場合、 妻に「配偶者控除」だけでなく「障害者控除」も適用できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻に「配偶者控除」だけでなく「障害者控除」も適用できるのでしょうか… 妻が障害者控除を受けるには、夫が「控除対象配偶者」であることが最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >夫が「給与控除」「障害者控除」「基礎控除」を適用して、所得が38万円以下の場合… ではありません。 その数字では配偶者控除も適用されません。 夫を「控除対象配偶者」にし、障害者控除も取るためには、夫の給与支払総額 (税や社保を引く前) から「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm のみを引いた数字、これを「所得」といいますが、この「所得」が 38万円以下でなければなりません。 そもそもあなたの論理だと、障害者控除を夫妻両方で二重に取ることになってしまいます。 そんなうまい話はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

moco_to_moco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 二重適用はあるのかと疑問に思っていたのですが、そんなことはないのですね。 所得についての知識もありがとうございます。どうもややこしくて勘違いして質問文書いてしまいました。

その他の回答 (1)

  • yasei
  • ベストアンサー率18% (44/244)
回答No.2

1の方のだと所得税ではいいんですが、他を考えると少し怪しいことになります。 まず本人は手帳があるなら障害控除を受けられます。 次に、その人を控除対象配偶者や、扶養親族でとった場合、その人も障害控除を適用することができます。この時、被扶養者は障害控除をとれない、という規定はありません。 これは所得税ではどうでもいい話ですが、住民税では均等割部分等の算定で関わってくる場合があります。 例:所得30万の方で障害手帳をお持ちの方で被扶養者の場合。 扶養控除、障害控除がなければ均等割がかかります。しかし上記の理由から、本人にも障害控除が適用でき、非課税になります。

moco_to_moco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民税非課税の件、参考になりました。

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