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顧問料の科目について

税理士事務所が法人で毎月 記帳代行代として払っているのは、顧問料ではないのでしょうか?源泉が引かれていません。その場合は支払手数料となるのでしょうか?また 法律事務所で毎月5万 源泉を引かれて払っていたのが、先月より 法人になったとかで、源泉を引いてこなくなりました。 1月に法定調書など作成するときには、それらは 源泉 引いた分だけ、申告すればいいのですか? 科目は 源泉があろうとなかろうと 顧問料でもいいと思うのですが??

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  • ok2007
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回答No.1

簿記会計では顧問料も広い意味での支払い手数料に他なりませんので、どちらの勘定科目を使用しても構いません。したがって、引き続き顧問料に計上しても良いと思います。(当社は源泉徴収のあるもののみを顧問料へ計上するのだ、として今回から支払手数料へ計上する考え方も出来ます。) 法定調書については、下記URLをご参照ください。なお、個人と法人とは、別々に合算して考えます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/7431.htm

hattomi
質問者

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ありがとうございました。

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