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年金における妻の分の扱いについて教えて下さい
問題になっている年金について教えて下さい。 話題になったことで、今さらながら気になっております。 ただ、そもそものあまりにも初歩的なことで恐縮ですが、疑問があります。 私の年金自体は理解できるんですが、妻の分の扱いはどうなってるんでしょうか? 会社員であった間は会社経由だったと思いますが、その後、出産時に退職し、私の「扶養」となり、それから現在まで無職です。 私の会社経由の年金において、家族の分も扱われているということでしょうか? 要は、家族分の年金の出費、受け取りがどう扱われるのかが疑問です。 ピントがずれた質問のようで恐縮ですが、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
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奥様を、3号被保険者として届け出ているとしますと 奥様の保険料は、2号全体で負担する形になっており(拠出金という形で出しています)奥様は自分で払わなくても、年金記録上では国民年金加入期間となっています 年金において、家族分とかいう考えはありません あくまでも自分だけです ただし、サラリーマンの妻(3号)としての届出をしている場合のみ、みんなで払ってあげましょう、ということになっています (無年金となる例が多かったため救済措置として、制度ができました。サラリーマンは天引きのためきちんと払っているので、できる制度ですね) もし、出産で退職したときが平成14年以前で、3号の届出を自分でしていない場合は、未納期間になっているおそれがあります 一度、社会保険事務所で加入期間がどうなっているか確認したほうがいいと思います 結婚で姓が変わったり、転職したりして記録が統合されていない場合もあるみたいです
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- m_inoue222
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考え方を単純に変えると分かり易いでしょう 支払った部分だけ権利があると考えます 奥様の年金 ・勤務中...基礎年金+厚生年金...自分で負担 ・結婚中...基礎年金........貴方が自動的に負担 支給についてはざっとですが 貴方...基礎年金部分80万円+厚生年金部分100万円 奥様...基礎年金部分80万円+厚生年金部分_30万円 粗すぎますがこんな感じでしょうか...