- ベストアンサー
遺族年金の扱い
まもなく同居する母を、税制上扶養家族にするため、年金関係について調べています。 貰っているのは、 (1)本人の国民年金・老齢基礎年金 (2)父の遺族年金(国民年金・厚生年金 老齢基礎厚生年金) (3)父の退職した会社の厚生年金の遺族年金 の3つのようです。 このうち、(2)(3)は両方とも遺族年金なので、課税対象外と考えていいのでしょうか? 特に、(3)のような年金の位置づけが、Webで調べてみましたが、例がなくよく分かりません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず前提条件を確認したいのですが、#3の方のとおり、「老齢基礎厚生年金」という給付はありません。「老齢基礎年金」、「老齢厚生年金」という給付はありますが、名前のとおり遺族給付ではありません。勘違いされているのではないかと思います。(2)は「遺族厚生年金」又は「老齢厚生年金」ではないでしょうか。 また、そうすると(3)は何かということになりますが、「会社から」ということと「厚生年金」ということを考慮すると、企業年金(厚生年金基金)の給付ではないかと思われます。 という前提で考えると、 (1) 雑所得として課税対象です。ただし、(2)が何にあたるかによって公的年金等控除の関係から課税限度額以下になることはありえます。 (2) 「老齢厚生年金」なら課税されますが、(1)との合計額によっては公的年金等控除の関係から課税限度額以下になることはありえます。 また、「遺族厚生年金」は非課税です。 (3) 「遺族厚生年金」であれば、(2)のとおり。 企業年金による遺族給付であれば、所得税としては課税されませんが、退職手当金等の相続財産として相続税の対象になる可能性があります(相続のときのみ)。子の場合の評価額については、税理士等の専門家に相談した方がよいでしょう。
その他の回答 (3)
- kuze-t
- ベストアンサー率0% (0/1)
遺族給付が課税対象外であることは、先の回答者の方がおっしゃるとおりなのですが、(2)の「老齢基礎厚生年金」という年金給付はありません。基礎年金は国民年金から支給されるものであって、厚生年金から支給されるものではないからです。 公的年金には「1人1年金」という原則がありますので、お母様が老齢基礎年金を受給しておられるのであれば、遺族基礎年金は支給されなくなっているはずです。どちらも国民年金から支給される年金給付ですので。 したがいまして、おそらくお母様は (1) ご本人の老齢基礎年金 (2) 亡くなられたご主人の遺族厚生年金 を受給していらっしゃるものかと思われます。 老齢基礎年金は税制上「雑所得」として取り扱われ、源泉徴収もされているため、確定申告をする必要があります。
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
過去の質問に同様のものがありますので、参考URLをご覧下さい。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
遺族年金は課税対象外です。(遺族年金に関しては収入は0円) 3本受給しているのですか?年金1本化といいながら、政府は・・・
補足
皆様、情報が不正確ですみません。 なにせ、最初に書いた情報、76歳の母に電話して、ようやく聞き取ったもので、私も正確な情報がわからないのです。 まもなく同居するので、連れてきてから、詳しくは書類を確認して、また質問いたします。