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年金を一年分前納しているが・・・
毎年年金を前納していますが、もし一年分納めた後、結婚し夫の扶養家族になった場合、払った年金はどうなりますか? 五月に引き落としになりますが、結婚の予定がある場合はその前に毎月一ヶ月分引き落としに変更した方がよいのでしょうか・・・
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の場合は質問者さんは第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(被扶養配偶者)にあたり還付の対象になります。 資格喪失の届けがいるはずですが手続きは管轄の社会保険事務所でお尋ねになってください。 http://www.city.omachi.nagano.jp/www2/html/gyousei/nenkin/3gou.htm 手続きすれば国民年金保険過誤納額還付・充当通知書と言うお知らせが届きます、ご自分の指定の銀行口座に振り込んでもらうことも可能。 資格喪失翌月分←正確を欠くので注意)からの過納分が還付されます
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- bure
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回答No.3
No.2です。 ↓ の回答の続きです、結論はご質問の場合納め過ぎた保険料は戻るのであえて毎月1ヶ月分引き落としに変更しなくてもいいのでは。 1年分一括払いだと保険料の割引もありますし・・・。
- hana-hana3
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回答No.1
きちんと手続きすれば月割りで返却されます。
お礼
とても丁寧な説明を、ありがとうございます!