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妻の年金未払い
私(34才会社員)妻(28才専業主婦)です。先日、妻が学生時代の4年間の国民年金未払いの通知が来ました。免除してもらっていたようです。私は学生の頃から国民年金、今は厚生年金と払い続けています。当然、扶養家族である妻の分もです。 将来、2人がもらう年金額のことを考えると、妻の未払い分は払っておいたほうが良いのでしょうか?そんなに差が出るものなのでしょうか?
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- thor
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#3です。 〉年金をもらう時は、夫婦2人分もらえるのでしょうか。それとも、これからも納め続ける、私の分だけがもらえるのでしょうか。これからも妻が専業主婦であると考えた場合、働いていた4年間に納めていた年金は、将来もらう時の額には関係あるんですよね?だから、払っていなかった4年間も、納めた方が良いと言う事なんですよね? 奥さんは、勤めて厚生年金に加入していたことがおありで? 年金は個人単位です。 夫は、所定の年齢になれば、次のものが受けられます。 ・自分が保険料を払った第1号被保険者だった期間と厚生年金に加入した期間の合計分の老齢基礎年金 ・勤めて厚生年金に加入した期間分の老齢厚生年金 妻は、次のものが受けられます。 ・夫に扶養されていた第3号被保険者期間と自分で国民年金の保険料を払った第1号被保険者期間を合計した分の老齢基礎年金 ・自分が勤めて厚生年金に加入した期間分の老齢厚生年金
当時の未納付保険料の通知が来ること自体でいわゆる滞納(未納)ではないということです。 個人的理由による未納は、2年間で時効になりますので今通知が来ることはありません。 ただ、免除の内容ですが、H12年3月31日までの分は申請免除で全額免除されていたら、 その期間の1/3が年金額に反映されます。 H12年4月1日以後の期間は学生納付特例が創設されましたので 一般学生はこちらの免除になり、 合算対象期間(被保険者期間の計算には入るが年金額への反映はない) と扱われます。 仮に丸4年(48ヶ月)が合算対象期間だとすると、 H19年度の老齢基礎年金が満額(480ヶ月納付)で792,100円/年なので -79,210円と受給額が少なくなることになります。 1号被保険者なら付加保険料を納付したり、 国民年金基金に加入して受給額を増やすことができるのですが、 3号被保険者は受給額を上乗せする手段がありませんので、 未納部分は極力避けるべきでしょう。 ちなみに満額受給するためには、追納をするか、 60歳以後、任意加入する方法もあります。
- thor
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〉そんなに差が出るものなのでしょうか? 「老齢基礎年金の満額÷480×未払い分」が減ることになります。 年取ってからの1000円は貴重ですよ。 〉免除してもらっていたようです。 どうかな? 「学生免除」という制度があったのは1999年度までです。 2000年度からは「学生納付特例」であり、「最大10年間、支払いを猶予する」だけの制度に変わっています。 追納が前提の制度なんですが……。 〉当然、扶養家族である妻の分もです。 被扶養者についての健康保険の保険料や第3号被保険者についての国民年金保険料は、誰も払っていません。 あなたの天引き額に奥さんの分が上積みされているわけではないのです。
- unazukisan
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免除してもらっていたなら、10年間はさかのぼって納付することができるので、納めた方がいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 1度に全額は厳しいですが、少しずつ納めようかなと思います。
将来はともかく、明日いきなり事故に巻き込まれて「障害年金」を申請する羽目になる可能性もありますよ。 28歳で4年間免除となると最大半分しか納めていないので、結婚前にも未納があったりすると障害年金却下されるかもしれません。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 障害年金ですか・・・勉強が足りませんでした。 いろいろな事を想定しなければいけませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 妻の分も払っているのかと思っていました。勉強になりました。 いろいろ教えてもらって、新たな疑問がわいてきたのですが、 年金をもらう時は、夫婦2人分もらえるのでしょうか。それとも、これからも納め続ける、私の分だけがもらえるのでしょうか。これからも妻が専業主婦であると考えた場合、働いていた4年間に納めていた年金は、将来もらう時の額には関係あるんですよね?だから、払っていなかった4年間も、納めた方が良いと言う事なんですよね?