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遺族年金(厚生) 残された妻、60歳から65歳は?
- 遺族年金についての質問です。残された妻が60歳から65歳の間に受けられる公的保障の額について知りたいと思っています。
- 現在、主人は会社員で厚生年金に加入しており、私は無職で扶養に入っています。もしも主人が60歳で亡くなった場合、私にはどのような遺族年金が支給されるのか知りたいです。
- また、65歳からは私自身の年金が支給されることはわかっていますが、主人の遺族年金は60歳から支給されるのか、それとも65歳から支給されるのかも知りたいです。詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
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生命保険の保障額を考える時に、公的な制度を考慮に入れることは賢明な判断だと思います。 遺族厚生年金は、御主人が不幸に遭われた時から支給されます。もちろん、請求することが条件です。60歳、65歳の区分は意味がありません。 遺族厚生年金は、300月(25年)以内の加入期間か以上かで計算式が変わりますが、文面からのニュアンスではそれ以上ということと判断します。また、18歳未満のお子さんがいないと判断します。 遺族厚生年金の計算 (1)平均標準報酬月額×加入月数×0.0075×物価スライド×3/4 *平成15年3月以前の計算方法ですが、おおよその計算ではこれで大丈夫でしょう。また、平均標準報酬月額は、今の標準報酬月額の7~8割程度で計算してもいいのではないかと推測します。ただ営業職の方の場合だと結果がぶれます。 (2)奥さんのために「中高齢寡婦加算」が支給されます。 平成19年度価格で、59万4200円。 奥さん自身が自分の基礎年金が出る65歳になるまで支給されます。 奥さんが65歳になると (1)の遺族厚生年金 ・奥さん自身の老齢基礎年金 ・「中高齢寡婦加算」がなくなり、「経過的寡婦加算」が支給されます。
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- naocyan226
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失礼しました。仰るとおりです。 勘違いをしていました。お恥ずかしい限りですが、前回の回答は、お詫びの上削除させていただきます。
- naocyan226
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60歳前の話です。 ご主人が60歳にときに質問者さんは何歳でしょうか? というのは、遺族厚生年金には若年停止というのがあります。これは要するに、受給資格は生じても60歳になるまで支給されません。 生命保険見直しの際、この点にはご注意下さい。
お礼
若年停止は妻には及ばないと考えていましたが、夫がなくなった場合の妻にも及ぶのでしょうか。 とりあえず、夫の定期保険は少なくとも60歳までは(今後子供ができれば子供が大学を出る歳まで)はかけるつもりではおります。
お礼
区分はないのですね。 ありがとうございました。 質問にて書きもれておりましたが(申し訳ありません)おっしゃるとおり、子供はおらず、年金も漏れなく払っております。 60歳から65歳の間が無収入(または大変な手薄)になるのなら、定期保険を65歳までとして組んだほうがいいのかと悩んでいました。 会社からの死亡退職金も考えれば、子供がこのままいないと仮定すれば定期保険は60歳までとしてよさそうですね。 これが 子供ができると変わってくるのでしょうが… 大変丁寧なご回答ありがとうございました。