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妻の厚生年金を全額免除するのですが

妻(無職)は私の扶養家族になっています。 事情があり、妻の年金全額免除を申請しようと思うのですが、 私の勤めている会社に手続きが必要になりますか? どのような手続きが必要か終えて下さい。

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  • coco1701
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回答No.4

#3です >妻は無職なので、扶養のままでいてもデメリットは無いのでしょうか?  扶養家族から外すとメリットはありますか?  ・扶養・・この意味が、貴方の健康保険の扶養に入っていて、国民年金の第3号被保険者になっている事を意味しているのなら       (奥様は貴方の加入している健康保険の保険証を持っている、現在国民年金の保険料は払っていない・・状態)   この場合、奥様は健康保険料を払う必要は有りません・・貴方がその分を支払っている訳ではありません        国民年金の保険料は払う必要は有りません・・第3号の場合、払っている物と見なして、給付(老齢基礎年金)は通常通り行なわれます       (これは、サラリーマンの奥さんに対する特例です・・保険料を支払わなくとも保険は使えるし、年金も通常通り支給されます)   デメリットは、パート等をして働きに出るとき、月に108333円までしか働けないことです・・この先1年間で130万以上稼ぐ場合は扶養から外れなければ行けないくらいです  ・扶養から外すと・・・扶養から外す手続きが必要です:会社に行なって貰います    国民健康保険か会社の健康保険(会社に勤めた場合)に加入して保険料を支払う必要が有ります    国民年金か会社の厚生年金(会社に勤めた場合)に加入して保険料を支払う必要が有ります    メリットはいくらでも稼げることです・・200万でも300万でも    

fuseiti
質問者

お礼

丁寧にご説明ありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (3)

  • coco1701
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回答No.3

>妻の厚生年金を全額免除するのですが・・・妻(無職)  ・質問がおかしいです  ・妻(無職)・・会社に勤務していないのなら、国民年金(第1号被保険者or第3号被保険者)加入です ・現状、第1号(保険料を納める必要が有ります)なので、第3号(保険料は無料です)に変更したいとの意味なら  会社に奥様を健康保険の扶養に入れたい旨を伝えて  「健康保険被扶養者(異動)届」を提出して下さい・・3枚複写で3枚目が「国民年金第3号被保険者資格取得届」になっています  健康保険の扶養(健康保険料は無料)と国民年金の第3号被保険者(国民年金保険料は無料)に同時に加入出来ます ・下記はその書類になります、2p以降参照 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004473.pdf       

fuseiti
質問者

補足

妻は無職なので、扶養のままでいてもデメリットは無いのでしょうか? 扶養家族から外すとメリットはありますか?

noname#212174
noname#212174
回答No.2

fuseitiさん自身の社会保険の種類はどのようになっていますでしょうか?種類によって手続きが違います。 ○年金保険 ・国民年金:保険料は自分で支払っている ・厚生年金or共済年金:保険料は給与から天引き ○健康保険 ・市区町村運営の国民健康保険(市町村国保) ・「○○国保組合」運営の国民健康保険(組合国保) ・協会けんぽ、○○健康保険組合、共済組合、その他の健康保険

  • WinWave
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回答No.1

奥さまが無職なら、奥さま自身の厚生年金保険料を納めるはずがないので、奥さま自身の厚生年金保険料の免除もあり得ないです。 つまり、厚生年金保険料ではなくて、国民年金保険料の誤りです。 かといって、奥さま自身が無職なら、あなたの健康保険のほうの被扶養者(扶養家族、ってのはそういうこと。所得税のほうの配偶者控除[正しくは、これを扶養とは言いません]とは別物。)にして、同時に国民年金第3号被保険者該当届っていうのを出せば、奥さま自身は国民年金保険料を納める必要はないけれども納めたものとして取り扱われます。 (これは、国民年金保険料の免除ではないです。) 奥さま自身の国民年金保険料の免除っていうのは、奥さまがこれから無職ではなくってあなたの健康保険の被扶養者にもできないときで、奥さまが単独で国民年金や国民健康保険に入らなくっちゃならないときに考えて下さい。 正直、ごっちゃに考えてるように見えます。 ということで、あなたの会社の健康保険(国民健康保険のことじゃないです。あなた自身が入られてますよね?)のほうに奥さまの被扶養者届を出していただいて、かつ、国民年金第3号被保険者該当届を出して下さい。 よくわからなければ、こういう単語を伝えて会社に尋ねれば教えてくれるはずです。