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未届けの妻の扱いについて

年末から結婚はしていませんが、「未届けの妻」と住民票に記載している方と同居している会社員です。 彼女はパートだけで年収は約70万円です。 今年も会社より扶養家族控除の申告書がきました。 その際、未届けの妻は控除対象配偶者になるのでしょうか? そもそも、書類の右上段に配偶者の有無に○を付ける欄もありどの様に記載すれば良いか困っています。 会社へは昨年末彼女の国民年金と保健証の申請を行い、法律的?には私の扶養家族となりました。 この書類の書き方をご存じの方、よろしお願い致します。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>未届けの妻 全ての法律上の地位が「妻」とは微妙に異なりますので各種制度毎に注意が必要でしょう http://fb-hint.hp.infoseek.co.jp/inconv02.htm >未届けの妻は控除対象配偶者になるのでしょうか? 配偶者控除は無理でしょう 扶養控除は認められると思います ちなみにうちの会社では「配偶者(家族)手当」は出ません 政府管掌健康保険では住民票に記載されていない「内縁の妻」でも被扶養者として認められます

burenmen2
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございました。 では、配偶者ではなく、扶養親族の欄に記載すれば良いのですね。 ちなみに、当社では家族手当が地域生計手当と言う名目で至急されておりますが、文面に「扶養対象者となる配偶者が居る場合に支給する」と記載されており、父子家庭や独身で年金暮らしの両親を扶養に入れている生活では支給されない文面となり、現在審議中との事です。 おそらく、社内規定集の文面のみ変更し、「未届けの妻」のみの場合は外す文面になると思われます。

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