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現金で妹に請求して、私と夫は土地の相続権放棄をすることは出来ますか?
昨年三月に父親名義の土地と預金を相続しました。六月頃に妹から「土地は売却したいので、名義変更、不動産屋との交渉一切をお姉さんに任せる」と言って来ました。 ところが八月に、養子である私の夫にも相続権があることを私が話し出したとたんに、全く妹と連絡が取れなくなりました。妹は最初から私と二人だけで財産分与するつもりだったのです。結局、昨年九月に調停に申し立てしたのですが、一度は仮病、二度は無断欠席です。全く問題解決できないで困っている間に、不動産屋の方から「希望金額に近い買手が見つかりました」と言ってきました。預金の分割金額は変わることはありませんが、土地は売却金額で違ってきます。私も夫も、今回の買手に是非、売りたいのですが、もう一人の相続人である妹の承諾がなければ、売却どころか、名義変更も出来ないのです。不動産屋には「調停不成立が続けば、売買の話は難しくなる」と言われました。 質問ですが、土地売却金額が提示されていますので、これの(三分の二)を現金で妹に請求して、私と夫は土地の相続権放棄をすることは出来ますか?この場合も妹の署名捺印が必要ですか? もし以上の方法が可能ならば、次回の調停で話してもよいものでしょうか?
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質問者の配偶者は、被相続人と養子縁組なされていますね 質問者・配偶者、妹さんの他に相続人がいないことは確認されていますか 亡くなった父親の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍・原戸籍を精査されていますか? 養子や認知した子はいませんか 相続人が3人だとして、相続放棄は期限を過ぎていますからできません >これの(三分の二)を現金で妹に請求して、私と夫は土地の相続権放棄をすることは出来ますか このようなことは、相続放棄とは言いませんし、行えば贈与になります 妹に その不動産 を 質問者と配偶者に それぞれ現金XX万円 を 相続することを記載した遺産分割協議書を作成する必要があります 遺産分割協議書には、各相続人の記名と印鑑登録された印鑑を捺印し、印鑑証明をつけます ですから、相続人間で合資が必要です 合意できない場合には調停、調停でもまとまらない場合は裁判になります 調停証書や判決は、遺産分割協議書の代わりになります ですので、現段階では、妹さんの同意と署名捺印が必須です 質問の様な場合、どちらかが大幅な譲歩をしなき限り数年はかかるのが一般的なケースです 質問者と配偶者で1/2、妹さんが1/2ならば、合意は得られるかも知れませんが・・・・ よほどの奇跡的な事態が生じない限り、今の売却は実現不可能です
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- natu77
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こんにちは。 相続放棄と言うのは、相続権のすべてを相続開始から3ヶ月以内に行わないといけないので、今回の場合、この言葉はふさわしくないと思います。 既に質問者さん、質問者さんの夫、質問者さんの妹さんの3人で、単純相続したとみなされますので、これから出来るのは「遺産分割協議」だけですよね。 こうなったら、誰一人欠けても遺産分割は出来ないので、妹さんをのけて何とかしようと言うのは不可能だと思います。 土地が売却できそうなら、「土地を現金化したいから、協力して欲しい」と伝えるしかないのでは? 土地の売却額にもよりますが、妹さんの望む比率と質問者さんの考える比率って、ものすごく違いますか? このまま裁判とかになると、結構費用もかかるかもしれません。 そのあたりも考えて、妥協できる範囲で少し多目に妹さんに渡すとか? 私の場合ですが、裁判まで行くと200万かな~?と弁護士に言われて、結構ビビリました。結局、兄があっさり相続を放棄してくれて、弁護士には1円も払わずに済みましたが・・・。
お礼
ありがとうございました。 相続放棄は3ヶ月以内だと言うことに引っかかるとは思いませんでした。親からタダで貰った物に、これだけ振り回されるのも恥ずかしい事なのですが、妹の考え方も、私には納得できません。もう少し頑張ってみます。
補足
ありがとうございました。法的には、土地も預金も三等分しなければいけないのですが、これを認めようとしない妹は、昨年九月からの、4回の調停に応じてくれません。回答頂いたように、数年かかるかもしれません。私としては、決して財産目当てでは無く、両親に尽くしてくれた主人に申し訳ない気持ちです。わずかの遺産額ですが、裁判となれば、弁護士費用も掛かりそうですから、調停で合意できれば・・・と思っています。