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相続後に土地を売った場合、税金は?

昨年12月末、父が急逝しました。 現金類はほとんどありません。生命保険も入っていません。 相続するは土地のみです。 法定相続人は3人で基礎控除等のみで、相続税はかかりません。 土地の名義書換時には相続税はかからないのですが、その後(名義書換後)当該土地を売却した場合には、あらためて税金はかかるのでしょうか。 また、参考になるサイトをお知りでしたら教えて下さい。

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回答No.3

そのとおりです。 なお、相続税は、譲渡経費になりますが。 長期保有であれば、特別控除・軽減税率が適用。 自宅なら、三千万の特別控除が、各自に適用あり。  共有とした場合。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

相続時に、売却不可能。 生前か、相続後にしかできない。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >相続時に、売却不可能。 わかりました。 するとやはりNo.1の方のご回答の通り (1)相続時:課税0円(基礎控除のみで課税0円)      ↓ (2)売却時に譲渡所得として総合課税 の順となりますでしょうか。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

土地などの不動産を売却して利益が出れば、譲渡所得となり、基本的には譲渡所得に対して課税されます。 ただし、その土地が居住用であれば譲渡所得から3000万円を控除できます。 譲渡所得は、売却価格-取得費-譲渡費用=利益となり、そこから、所有期間による特別控除があります。 相続した不動産の取得費は、被相続人が取得した時の価格で、実際の取得費がわからない場合や実際の取得費よりも譲渡価格の5%のほうが多いときには譲渡価格の5%が取得費となります。 詳細は、下記のページと参考URLをご覧ください。http://www.tohouse.co.jp/jyoto.htm

参考URL:
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/4_4b.html
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質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 土地を相続時に売却して相続すれば相続税。 相続(不動産名義書換)をしたあとに売却した場合は、譲渡所得となるのですか。 また、現在の家(相続する不動産)には母とわたし(長男)と亡き父の3人暮らしでした。他に法定相続人として弟(次男)が結婚して他の場所に暮らしてます。 わたしは今年の8月に新築に引越し(昨年9月に新しく土地を購入、現在家を設計中)予定です。新たな土地に新築を建てるにあたり4,500万円の借金をしました。ご紹介のサイトを見ると住宅取得控除と譲渡所得の3,000万円特別控除はどちらか一方のみとありますが、これも考慮しなければなりませんか。 弟は昨年3月に新築を4,500万円(35年)のローンを組んでます。弟は父名義の土地の相続財産をローンの返済に充てたいようです。この場合も相続としては税金0ですが、土地を売却すると譲渡所得となりますか。弟は今年の確定申告時に住宅所得控除を受ける予定です。

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