- ベストアンサー
戸籍に関する手続きについて教えてください
再婚者同志(A男とB女)で結婚予定です。2人ともそれぞれ子供がいます。現在の戸籍は、A男(筆頭)+C子+D子と、B女(筆頭)+E子です。 (1) この状態で婚姻届を出すと、戸籍は、A男(筆頭)+B女(配偶者)+C子+D子+E子となるのでしょうか? (2) その場合、E子の姓はA男の姓に変えなければならないのでしょうか? (3) 実はC子、D子、E子は全員20才以上です。その場合、子供3人ともそれぞれ独立した戸籍にすることができると聞いたことがあります。再婚した後の戸籍にはA男(筆頭)+B女(配偶者)だけを記載したいのですが、その場合の手続きの方法と手順を教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) Aの氏で婚姻した場合:「A(筆)、B(配)、C、D」と「除籍B(筆)、E」になります。 Bの氏で婚姻した場合:「B(筆)、A(配)、E」と「除籍A(筆)、C、D」になります。 質問文にあるような状態には、婚姻届のみではなりません。 (2) 質問文にあるような状態にはならないため、この回答は該当しませんが、 基本的に、同じ戸籍の中にいる人は、みな筆頭者の氏を名乗ります。 田中さん筆頭の戸籍のなかに、鈴木さんがいることはできません。 (3) あまりメリットが感じられない手続きですが、手続き方法は次の通りです。 筆頭者または配偶者以外の成年の方が、現在の戸籍から離れ、自分筆頭の戸籍を作る手続きを「分籍届」といいます。 再婚後の戸籍にはA(筆)、B(配)のみ記載したいとのことですので、Aの氏で婚姻するものとして説明いたしますと、 まずはC子さんとD子さんに、住所地、本籍地、新本籍地のどこかの自治体に印鑑及び戸籍謄本を持参して分籍の手続きをとってもらいます。 その後、Aさんが住所地、本籍地、新本籍地のどこかの自治体へ印鑑及び戸籍謄本を持参して「転籍届」を提出し本籍を現在の本籍地以外の自治体へ移動します。 その後婚姻すると、戸籍にはABさんしか記載されない状態になります。 分籍>婚姻>転籍、婚姻>分籍>転籍のいずれかの順序でも同じ状態になりますが、一番手間が少ない状態は説明の通りの順序です。
その他の回答 (1)
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
(1)なりません。氏の変わる妻(又は夫)のみが、氏の変わらない側の戸籍に入ります。戸籍は入った順番で表示されます。既に子供達が記載されていますから、再婚した妻(又は夫)の順番は一番最後。 ・夫の氏を夫婦の氏にした場合。 A男(筆頭)+C子+D子+B女と、B女(筆頭/除籍)+E子 ・妻の氏を夫婦の氏にした場合。 A男(筆頭/除籍)+C子+D子と、B女(筆頭)+E子+A男 (2)原則変わりません。変えるには、家庭裁判所から「子の氏の変更許可」を得て、役所へ「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出すと、 A男(筆頭)+C子+D子+B女+E子 になります。 (3)C子、D子それぞれが分籍届を出します。次に夫の氏を夫婦の氏とする婚姻届を出します。このとき夫婦の新しい本籍を市外に定めます(子の除籍記録をなくすため)。E子についてはそのままB女(筆頭/除籍)の戸籍にあるままでもいいし、自分が筆頭者になりたければ分籍届を出します。 もうひとつ、A男前妻の戸籍にC子D子を入籍させるという方法があります。「子の氏の変更許可」を家裁でもらい、A男前妻の氏と同じにした上で、A男前妻戸籍への「入籍届」を出します。
お礼
明解なご説明をありがとうございます。助かりました。
お礼
明解なご説明をありがとうございます。助かりました。