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住民票や戸籍から居場所はわかってしまいますか?

いつもお世話になっております。 知人が悩んでいるので、お知恵をお貸しください。 複雑なので仮名を使わせていただきます。 知人の佐藤A子は数年前に離婚をしています。 現在、佐藤A子は長男(佐藤B男 17歳)と二人で部屋を借りて暮らしています。 A子には長女(鈴木C子 20歳)がいますが、離婚時から夫(D男)の実家の鈴木家にいます。 D男は、好きな女と出て行ってしまい、実家には住んでいません。 現在、好きな女と同棲中。 鈴木C子の親権は母親である佐藤A子です。 佐藤A子は娘が鈴木家にいるため、今だに鈴木家とは交流がある状態です。 佐藤A子と鈴木C子の望みは ●鈴木C子の姓を佐藤に変えたい ●今後、父親であるD男に、居所を知られたくない ということなのですが、鈴木C子の氏の変更をし、佐藤A子の戸籍に入れた場合、D男にわかってしまうものでしょうか? D男にわからないように住所・住民票・戸籍を移す方法はあるでしょうか? また、C子が今後、結婚し、結婚相手の新しい戸籍に入った場合、D男に足取りを辿ることは可能でしょうか? 複雑な長文を目にとめていただき感謝します。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • mii-japan
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回答No.1

1:戸籍に附票というのが付属していて、これには住所(住民要録した)が記載されている 2:戸籍の謄本等の取得は、その戸籍に記載されている本人、およびその直系の卑属・尊属は、無条件に取得できる 2-1:弁護士等法令で認められている者が、その業務の遂行のためであれば取得できる 2-2それ以外の者は、取得の理由を申告し、それが妥当と認められれば取得できる、それ以外は不可 3:婚姻・養子等で戸籍を移動する場合(質問のケース)、その本人が記載されていた戸籍には、戸籍を移動した理由、年月日、新しい戸籍の本籍地・筆頭者名が記載され、除籍される ですので、D男が自分の戸籍の謄本を取れば、C子がA子の戸籍に移ったこともC子の本籍地も判ります しかし、D男は A子(C子)の戸籍の謄本等を取得することは、通常はできません

noname#89706
質問者

お礼

早々のご回答をありがとうございました。 『記載されて除籍』 やっぱり記載され移動の事実はわかってしまうのですね~。

その他の回答 (1)

回答No.2

D男にわからないようにできるのは、「住所」だけです。 戸籍も住民票もたどることができますので、残念ですが、わかってしまいます。 しかし、「住所=住んでいるところ」は、必ずしも「住民票」と同じにしないことができます。(ダメなんですけどね)なので、住民票を動かなさないで、そこに住んでなければわからないことになりますよ。

noname#89706
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり辿ることは可能なのですね。 なるほど、ちょっとした『工夫』で誤魔化すことも可能、と。

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