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戸籍の改名手続きについて
我ながら情けないのですが、教えてください。 先日家裁で改名の申し立てをし、先週許可証が届きました。 しかし今になって尻込みしています。 苦労して認められた事なので、すぐにでも役所に申請に行くつもりだったのですが、親戚には詳細説明していないし、2度と戻れないと思うと・・。 それに戸籍には名の変更事項が一生消えないんですよね? 少し時間をおいて冷静に検討したいと思うのですが、 改名許可証に有効期限などはあるのでしょうか? (家裁では何も言われませんでした) いざ役所に申請に行ったら「期限切れ」と言われては元も子もないので・・。 また、このまま家裁で許可されておいて、やっぱり思い直して役所に届出をしないというのは許されるのでしょうか?
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こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていたのですが、一度も改名の届けを受け付けたことが無いので、経験則からのお答えになりますが… 改名については、戸籍法に定められています。 ------------------------------------------------ ○戸籍法 第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.15 ------------------------------------------------ この法律の、この前後の条文にはいろいろな届けが載っていますが、届出期間が定められているものは、期間が載っています。この条文には載っていませんから、期間が定められていないのだと思います。 なお、名の変更届の許可が出ても、戸籍担当課には連絡が来ませんので、貴方が戸籍担当課に届けない限り、名の変更が許可されたことがわかりませんから、戸籍の名はそのままになります。 >転籍などで新戸籍を編成すれば戸籍謄本には載らなくなるとの事ですが、戸籍の上の方の欄には「名の変更」とずっと記載されると思っていたのですが違いますか? 転籍等をしても古い戸籍から新しい戸籍に記載される事項(「移記事項」といいます)は、規則で決まっていまして、名を変更したことについても移記されますので、いくら戸籍を移動しても、変更したという記載が消えることはありません。 ------------------------------------------------ ○戸籍法施行規則 第39条【重要な身分事項の移記】 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 1. 出生に関する事項 2. 嫡出でない子について、認知に関する事項 3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 4. 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 5. 現に無能力者である者についての親権、後見又は保佐に関する事項 6. 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 7. 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 8. 名の変更に関する事項 (以下略) ------------------------------------------------
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- hayateE2-1000
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改名許可は 「名前を変えてもいいですよ」 という許可です。 改名するか否かはあなたの判断になります。 (戸籍法107の2) >戸籍には名の変更事項が一生消えないんですよね 記録としてはずっと残りますね。 転籍・分籍・婚姻などで新戸籍を編製すれば、戸籍謄本には載らなくなります。 (除籍(前の戸籍)に遡れば分かりますが。) 有効期限は無いと思いますが、 (規定が無いので家裁に聞いてください) 改名申立ての際の理由(通称名使用など)が引き続き続いていれば 再び申し立てれば認められると思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 昨日は自分のふがいなさにちょっとパニックになっていました。家裁に聞くと許可を撤回されそうな気がして。 相談したことで少し冷静になれました。 急いで申請しなくてもよさそうなので時間をおいてみます。ありがとうございます。 また念のための質問で申し訳ないのですが、 転籍などで新戸籍を編成すれば戸籍謄本には載らなくなるとの事ですが、戸籍の上の方の欄には「名の変更」とずっと記載されると思っていたのですが違いますか? お暇なときに教えてください。
お礼
詳しい条文まで載せていただき恐縮です。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました!