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戸籍の漢字が訂正された時
今まで私の姓は常用漢字を使用していたのですが、家族が亡くなった際の手続きで戸籍謄本をよく見たら、戸籍筆頭者(父)の姓は常用漢字ではありませんでした。しかし、子(私や兄弟)の欄の姓はすべて常用漢字で記載されていたのです。 わかりにくいですが、私に関する記載欄の姓の漢字には「点」が付かず、父の姓には「点」がついているというものです。 役所に問い合わせた所、先方の記載間違いだという事で訂正してくれる事になったのですが、そうすると運転免許証や健康保険証、年金手帳などの名前も訂正する必要がありますよね。 そうすると銀行の口座名義なども変えないといけないと思うのですが(引き出す時の本人確認証と漢字が違ってしまうので)、印鑑も変更が必要でしょうか? 銀行印もですが、今まで使用していた漢字で実印を作って印鑑登録してある場合、今後何かの契約で、署名は戸籍通りの漢字で印鑑は今まで使っていた漢字というのでは通用しないでしょうか。それとも署名も「通称」として戸籍と違う漢字(実印と同じ、今まで使っていた字)を使用しても問題ないものでしょうか?
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お礼
個々の内容に従って詳しい回答ありがとうございます。とても参考になりました。 とりあえず来週、早速銀行に行ってきます。 印鑑はそのままでいいんですね…。