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戸籍の漢字が訂正された時

今まで私の姓は常用漢字を使用していたのですが、家族が亡くなった際の手続きで戸籍謄本をよく見たら、戸籍筆頭者(父)の姓は常用漢字ではありませんでした。しかし、子(私や兄弟)の欄の姓はすべて常用漢字で記載されていたのです。 わかりにくいですが、私に関する記載欄の姓の漢字には「点」が付かず、父の姓には「点」がついているというものです。 役所に問い合わせた所、先方の記載間違いだという事で訂正してくれる事になったのですが、そうすると運転免許証や健康保険証、年金手帳などの名前も訂正する必要がありますよね。 そうすると銀行の口座名義なども変えないといけないと思うのですが(引き出す時の本人確認証と漢字が違ってしまうので)、印鑑も変更が必要でしょうか? 銀行印もですが、今まで使用していた漢字で実印を作って印鑑登録してある場合、今後何かの契約で、署名は戸籍通りの漢字で印鑑は今まで使っていた漢字というのでは通用しないでしょうか。それとも署名も「通称」として戸籍と違う漢字(実印と同じ、今まで使っていた字)を使用しても問題ないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>そうすると銀行の口座名義なども変えないといけないと思う… 銀行に届ける名前は戸籍どおりである必要があります。 改名届を出してください。 >銀行印もですが、今まで使用していた漢字で実印を… どちらの印鑑も、戸籍どおりの文字である必要はありません。 地方へ行くと村の半分以上が同じ姓ということがあり、わざと点を付け加えたり一画省いたりした判子を作って、隣の家と区別することがあります。 >今後何かの契約で、署名は戸籍通りの漢字で印鑑は今まで使っていた漢字… それでけっこうです。 >それとも署名も「通称」として戸籍と違う漢字… 契約するものにもよります。

herokichi
質問者

お礼

個々の内容に従って詳しい回答ありがとうございます。とても参考になりました。 とりあえず来週、早速銀行に行ってきます。 印鑑はそのままでいいんですね…。

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その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.3

質問者が婚姻等によって親の戸籍から出て自分を筆頭者とする戸籍になっている場合、いわゆる「俗字・誤字」等で記載されている漢字を「常用漢字」に変更する申し出を行うことが可能です。 もともとの戸籍の文字にこだわりがないということであるならば、常用漢字に変更するというのも一つの手段です。

herokichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 現時点で私は筆頭者になっていないのですが、特に戸籍の文字にこだわりはないので(むしろ常用漢字でないために面倒な事が増えそうな気がして…)、もし筆頭者になる事があれば同時に変更も可能という事を頭に入れておきます。

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  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.1

ウチの場合は戸籍に使われている字と住民票の字が微妙に違っていて、戸籍のほうはワープロでも出てこない字でした。本籍地を変更しようとして発覚、いろいろな手続きが面倒くさいし今時ワープロで打てない字なんて困ると思って役所に聞いたところ、職権で戸籍の文字を訂正してくれましたよ。漢字の虎の巻があって、それで許される範囲なら職権訂正できるようです。 と書いて気が付いたのですが、質問者さんはお父様の字を使いたいのでしょうか。そうなら、全然的外れですけど、ここまで書いたので一応、回答します。

herokichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 まさに私と同じケースだと思います。 私は父の名前の漢字を使いたかった訳ではないのですが、役所で「戸籍筆頭者の漢字が本来その戸籍に記載されている方の漢字なので、筆頭者に合わせて訂正します」と言われました。なので点あり点なしを選ぶ余地はありませんでした(笑)。 本籍地と住民登録している区市が違うのですが、今住んでいる所の役所が戸籍謄本を参考に住民票の文字を勝手に?訂正してくれてしまっていました。とほほ…。 参考にさせて頂きます。

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