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急に…
思ったことなのですが、去年は食品の偽装問題が話題になってましたが、そこで、疑問があります。 この前、居酒屋に飲みに行った時のことです。 注文で、シシャモを頼んだんですが、明らかにシシャモではないです。帰った後で、ネットで調べたんですが、日本の市販の90%はカラフトシシャモ(カペリン)という輸入ものだそうです。 店ではそんなことは、表記されてません、これって一応、偽装にはならないのですか?
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平成15年に水産庁が発表した『魚介類の名称のガイドラインについて(中間とりまとめ)』により、大西洋産の輸入シシャモ(学名:Mallotus villosus、英名:capelin)の名称は、標準和名の「カラフトシシャモ」と表示することになりました。 その後ガイドラインは一部が改訂されて、平成19年に正式な『魚介類の名称のガイドラインについて』が通知されています。ただし、現状はあくまでガイドラインであり、法的な強制力や違反者に対する罰則はありません。 →http://www.jfa.maff.go.jp/hyouji/073002.pdf 現在、流通・小売業界では「カラフトシシャモ」「樺太シシャモ」という表示が定着しているようです。少なくとも小売店の店頭で「ホンシシャモ」でないものを「シシャモ」「ホンシシャモ」と表示したものを見かけることはなくなりました。 外食産業での食品表示については、平成17年に農水省が『外食の原産地表示ガイドライン』を発表しています。ちなみに、これもあくまで「自主表示のための指針」であって、法的強制力を伴う義務表示ではありません。 →http://www.maff.go.jp/gaisyoku/ この中に以下のような記述があります。 ------------------- 7 留意事項 (1) 消費者に分かりやすく表示する観点から、原材料の名称表示等についても、 「特別栽培農産物に係るガイドライン(平成4年10月1日付け 4食流第3889号 農蚕園芸局長、食品流通局長、食糧庁長官通知)」、 「魚介類の名称のガイドライン(中間取りまとめ)(平成15年3月28日付け 14水漁第2866号 水産庁長官通知)」、 「生鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドライン(平成15年6月27日付け 15水漁第803号 水産庁長官通知)」等、 既に策定されているガイドラインに準拠して表示する。 ------------------- 大手の外食チェーンなどでは取り組みが進められているようですが、一般の飲食店でこれらのガイドラインに基づく表示が浸透しているという話は聞きません。 特に優良な食材を使用している飲食店では、産地表示をしている例は昔からあります。たとえば「大間産本マグロ」とか「南魚沼産コシヒカリ」とか。 そういった、こだわり食材を積極的にアピールするケースは別として、ふつうの飲み屋のメニューに「マグロ刺身(インド洋産メバチマグロ)」とか、「たこ刺し(モーリタニア産マダコ)」とか、「子持ちししゃも(ノルウェー産カラフトシシャモ)」などと書いたのは見たことがありません。 飲み屋でカラフトシシャモを「本ししゃも」と書いて何倍もの値段を付けているような場合は「偽装」と責めてよいと思いますが、たんに「ししゃも」と書いてカラフトシシャモ相応の値段で出しているのであれば、特に目くじら立てるほどのことはないと思います。 行政当局に訴えても、ふつうの飲食店に対してその程度で行政指導に乗り出すヒマはないでしょう。 大手居酒屋チェーンや有名店なら、時節柄、マスコミに通報すれば飛びついてくるかもしれません。