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世帯主変更届け等について

お世話になります。 早速ですが、昨年暮に私の実母が亡くなり、 いま後片付けの準備をしているのですが、 まだ年始の為、役所に相談できずあれこれ混乱しています。 そこで質問なのですが、母は母名義の一軒家に 住んでいたのですが、一人暮らしであったため、 今は住人が居ない状態です。 質問は、 案内本には「世帯主変更届」必要とありますが、 もともと世帯主が独居であった場合はどのように 考えれば宜しいでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.2

>母は母名義の一軒家に住んでいたのですが、一人暮らしであったため、今は住人が居ない状態です。 今は、住民票上の住人が存在しない「無人家」の状態ですね。 >案内本には「世帯主変更届」必要とありますが、 これは、住人が存在する場合の届出です。 >もともと世帯主が独居であった場合はどのように考えれば宜しいでしょうか。 住人が不在になった場合は、届出の必要はありません。 母親の死亡届けを提出した時点で、世帯が無くなります。 存在しない世帯に対しては、世帯主は必要ありません。 ただ、「世帯主変更届」は必要ありませんが、役所にはもうもう一つの届出が必要です。 それは「納税義務者変更届け」です。 固定資産税は所有者が払いますが、所有者が死亡し、相続権者が決まるまでは「誰が払うのか」を届ける必要があります。 この届出は、相続には一切無関係です。 ※実際に、亡母の世帯の住民票を取り、亡母以外に住民が存在しない事をご確認下さい。 時々、住民票を移さないで転職・就学等で引越しをしている例があります。

hygo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 「納税義務者変更届け」が必要なのですね。 助かります。 まだ分らない事だらけですので、 このカテゴリーで別の質問をたてると思いますが、 その際も御分かりであれば宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

noname#64531
noname#64531
回答No.1

まずはお悔やみ申し上げます。 住民票に同居者がいなければ、 戸籍の届出である死亡届だけですべてすみます。 まさかいらっしゃるのでしたら、窓口で確認ですね。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juunusihen2.html
hygo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 まだ分らない事だらけですので、 別の質問をたてると思いますが、 その際も宜しくお願い致します。