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世帯主の変更?はできるでしょうか?

国民年金や国保料は、世帯主にかかりますよね。そして、年末調整の時納付済み書を提出すると、税の還付を少し受けられると思います。  そこで質問なのですが、父が無職になり、世帯主のままだと父名義で請求されるため、母が世帯主になったと変更届をして、年末調整で損をしないように、手続きをしてあげたいのです。  世帯主の変更は可能ですか? また、このような辞令の場合、世帯主を変更することは得策でしょうか? その他得策があれば、教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

確定申告・年末調整どちらの場合でも、実際負担した人から社会保険料控除として控除できます。 お母さんが年末調整時に会社に提出する、配偶者特別控除申告書兼保険料控除申告書、の左下欄にある社会保険料の額のところに国民健康保険~円と記入して提出すればOKです。 世帯主の変更は出来ます。市町村役場に行って、手続きをするだけです。ですが、上記のように控除は出来ますので変更する必要はないと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.HTM
kusai
質問者

お礼

ありがとうございます。このまま父が世帯主でも損をすることは無いのですね。♪参考になりました。

その他の回答 (1)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

年末調整というのはよく分かりませんが、確定申告の社会保険料控除のことなら、同一家計内で負担した者の所得から控除できます 家計の財布は一つとみなせば、事実上家族の誰の所得から控除しても問題無いと思います

kusai
質問者

お礼

ありがとうございます