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戸籍の変更届についての手続きと注意点
- 成人して会社勤めをしている者が戸籍の変更届を提出する場合、どのような手続きを取れば良いのかについて詳しく教えてください。
- 父と母が異なる姓で、自分の血縁関係は父のみである場合、戸籍の変更届を出す際に注意すべき点について教えてください。
- 戸籍抄本において続柄が「同居人」となっている場合、自分の籍を変更する際には養子縁組の手続きが必要なのでしょうか。お教えください。
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まず、戸籍抄本には、"世帯主"や"同居人"といった記載はありません。 「NICKPICK」さんがご覧になったのは、たぶん住民票だと思います。 ただ、仮に住民票だとしても、「NICKPICK」さんが父上に認知されていれば、 続柄は"同居人"ではなく、"子"になるはずです。 従って、住民票の記載が正しいとすると、 「NICKPICK」さんの実母と父上は結婚しておらず、なおかつ父上は 「NICKPICK」さんを認知していない、ということになります。 一方、戸籍上は、「NICKPICK」さん出生後に実母が婚姻するなどして 氏が変わっていない限り、実母を筆頭者とする戸籍に 父親欄が空欄のまま入っているはずです。 「NICKPICK」さんがこれと異なる認識をお持ちなら、 是非一度戸籍をお確かめ下さい。 以上の前提で、ご質問にお答えすると、 まず認知が先決です。認知がなければ、父上とは法的には赤の他人のままです。 認知は父上が行いますが、「NICKPICK」さんは既に成年に達しているため、 「NICKPICK」さんの承諾も必要になります。 次に、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可を得ます。 「NICKPICK」さんは15歳以上ですから、自ら申立てることができます。 許可を得たら、最後に、市町村役場に父上を筆頭者とする戸籍に 入る旨の入籍届を提出します。 「NICKPICK」さんは15歳以上ですから、自ら届出ることができます。 以上でAの氏を名乗り、父上と同じ戸籍に入ります。 但し、この場合「NICKPICK」さんは"嫡出でない子"ということになります。 もし、嫡出子の身分を得ようとするならば、 初めから父上と養子縁組をするしかありません。 この場合は、市町村役場に養子縁組届を出すことになりますが、 父上の配偶者の同意も必要です。 それと、成人の証人2名も。 養子縁組が成立すれば、認知されなくても、 Aの氏を名乗り、父上と同じ戸籍に入り、 父上の嫡出子の身分を得ることになります。 いずれにしても、早急に住民票と戸籍謄本をご確認されることを お勧めします。
お礼
非常にわかりやすい説明をありがとうございます。 また、迅速に返答して頂いて感謝しています。 「同居人」という文字を見たのは確かなので、私が見たのは住民票だったようです。戸籍抄本と勘違いしていました…。住民票と戸籍謄本を確認してみます。実母には一切会ったことがないのですが(Bの姓も一体誰の姓なのか自分自身で確認した事が無いので…)、ZeusSeesSuezさんの認識で合っていると思います。 最近になって家庭でこのような話が具体化したのですが、 私が成人し、今後において 両親が考えての事だろうと思っています。 「認知」と「養子縁組」について、調べてみる事にします。 本当にありがとうございました。