- ベストアンサー
遺族年金について
お世話になります。 すでに締切りさせて頂いた 前出の「世帯主変更届けについて」で質問させて 頂いた者ですが、再度失礼致します。 早速ですが、昨年暮に私の実母が亡くなり、 いま後片付けの準備をしているのですが、 まだ年始の為、役所に相談できずあれこれ混乱しています。 そこで質問なのですが、母は享年67才で若い時に離婚し、 単身でした。 年金は国民年金(1号)と厚生年金の加入者で、 対象となる年金を受給していましたが、 遺族年金の支給対象となるのでしょうか。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民年金(遺族基礎年金)も厚生年金(遺族厚生年金)も、hygoさんがお母様に生計を維持されていた“高校生”(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)か20歳未満の障害者でない限り対象になりません。 正確には下記の法律条文を参照願います(質問にあうように私が書き替えてます) 国民年金(遺族基礎年金) 第37条の2(遺族の範囲) 1 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。 一 妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。 二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 2 省略 3 省略 厚生年金(遺族厚生年金) 第59条(遺族) 1 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 一 省略 二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 2 省略 3 省略 4 省略
その他の回答 (1)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>年金は国民年金(1号)と厚生年金の加入者で、対象となる年金を受給していましたが、 会社員として、母子家庭の状態だったのですかね。 >遺族年金の支給対象となるのでしょうか。 あなたが条件を満たしていれば、遺族年金(国民年金・厚生年金)を受け取る事が出来ます。 条件は「亡母によって生計を維持していた18歳未満の子供又は20歳未満の1級2級障害者」だったと思います。 詳しい事は、最寄の社会保険事務所でご確認下さい。 就業開始終了前後の時間帯・1時間毎の休憩時間帯・昼休みの時間帯以外の時間帯に窓口に行けば、対応して貰う事が出来ます。
お礼
oska様お世話になります、前回に引続き有難うございます。 >会社員として、母子家庭の状態だったのですかね。 そうです、亡母と28年前に離婚した父の間に、私(次男)と 長男がいて、長男が母方に養育され、私は父方に その後育てられました。 長男は遠方で働いて、私と亡母は近くに住んで、 普通の親子としての関係でした。 私は40才で、亡母は独立した生計を営んでいましたので、 遺族年金は該当しない訳ですね。 公共機関が開く4日までに、行なう事をまとめているの ですが、混乱してしまいました。 まだ分らない事だらけですので、 (いま遺産相続が特に大変な事がわかりました) このカテゴリーで別の質問をたてると思いますが、 その際も御分かりであれば、助けていただければ 有難いです。 宜しくお願い致します。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 私は40才で、亡母は独立した生計を営んでいましたので、 遺族年金は該当しない訳ですね。 公共機関が開く4日までに、行なう事をまとめているの ですが、混乱してしまいました。 ご丁寧に回答して頂き本当に有難いです。 まだ分らない事だらけですので、 このカテゴリーで別の質問をたてると思いますが、 その際も御分かりであれば宜しくお願い致します。