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解散企業への課税

不動産の買取ばかりしている有限会社Aが解散(購入していた不動産は代物弁済で所有権移転)するに至った場合で、不動産取得税を課そうにも課せない場合、自治体は泣き寝入りするのでしょうか?それともAの代表取締役Bに取得税の支払い通知書が行き、Bが取得税を支払うことになるのでしょうか?ご教示お願いいたします

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

Bが支払うことになります。税金逃れは許されません。

noname#65452
質問者

補足

Bが自己破産する場合、取得税の課税はどのようになるのでしょうか?

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