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不動産の名義変更について
不動産の名義変更を考えています。 現状は以下の通りです。 ・名義人は父 ・父母は離婚済み ・現在居住しているのは父祖母、母、弟の三人 ・ローン等は支払い済み ・父は再婚別居済み。 名義人が父である以上、固定資産税の請求は父に行くはずですよね。 ということは家には住まわせてもらっている状態。 父は追い出した形になっているので できれば名義人を父から現在居住している誰か、もしくは私に変更したいと考えています。 そこで問題となるのが父の同意なく名義変更ができるのか、です。 不動産に関する諸々の書類を持ち出している以上、この土地をねらっているのは確実。 手段としては、やはり和解が望ましいでしょうが… そもそも離婚に至った経緯はいろいろありますが 最終的には父の愛人が原因です。 おかげで家族は苦しめられていますので このあたりを理由に訴えを起こせないか、とも考えています。 皆様のお知恵をお借りしたいと考えております。 よろしくお願いします。
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まず本人がそう言ってたのなら父に連絡をとって「約束どおりに不動産の名義を書き換えて下さい」申し出ては如何ですか。父が認めれば口約束でも有効ですし一番簡単にすみます。 父の気が変わってるようならやはり家庭裁判所での調停になるでしょう。お母さん側は口約束であっても「父は財産を放棄すると言った」とまず主張した方が良いでしょう。調停や審判では口約束は意味をなさないのですが財産分与、慰謝料の請求についての話し合いにおいて心証面でプラスになると思います。 >この場合においても、当然法律上愛人関係を作った父が悪いと解釈できるのでしょうか。 A.できます。 一般的に慰謝料の相場は数百万です。調停しても不動産を全所有することは難しいかも知れません。しかし不動産に半分でも持分の登記をすれば父の売却を阻む事ができます。 父は書類を持ってでてるのなら売却を考えている恐れがあります。質問者さん達が居住してるのでそう簡単に売れるとは思いませんが、捨て値で売ることも考えられます。売却される前に調停に持ち込む事が重要と思います。
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- ZKl2o3Bsom
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原則としてNo.1さんの意見を支持します。 >そこで問題となるのが父の同意なく名義変更ができるのか、です。 残念ながら出来ません。 逆に父親が第三者に名義変更するのに貴方方の同意は必要有りません。 >不動産に関する諸々の書類を持ち出している以上、この土地をねらっているのは確実。 かなり厳しい状況かと思われます。 早急に手を打つ必要が有りそうです。 状況として財産分与や慰謝料の請求は出来そうですが、残念ながら和解では貴方方の要求には及びそうにありません。 >補足情報として、父は離婚する際「離婚できるなら不動産も財産も不要」と宣言しているようです。ただし口頭ベースで書面には落ちていない、とのこと。 >その話をときの立会人は父祖母とその兄弟の二人だそうです。 せめて一筆書かせて有れば良かったのですが、今となっては水掛け論です。 状況から見て、離婚したいが為の口からデマカセと解釈するのが自然でしょう。 貴方方が満足する結果を得るには裁判以外に無いと思われます。 立会人の証言を裁判官がどう判断するかにかかっています。 早急に離婚訴訟を多く手がけている弁護士を探して相談すべき事案だと思います。
お礼
確かに一筆してもらえばよかったですね。 一度話し合ってみますが、決裂するようであれば やはり家庭裁判所にいくしかないですね。 ありがとうございます。やってみます。
離婚した時の財産分与、慰謝料はどうなってますか? 離婚するときは婚姻中に築いた財産をその貢献度に応じて分けます。 今回のケースは慰謝料も請求できるでしょう。 >最終的には父の愛人が原因です。 おかげで家族は苦しめられていますので このあたりを理由に訴えを起こせないか、とも考えています。 これらが慰謝料の請求の理由になります。 追い出したとの事ですが、もし上記をしてないなら家庭裁判所で調停、審判をして解決するのが良いと思います。 分与と慰謝料でその不動産が手に入るかどうか判りませんが、この二つは正当な請求です。 ただし離婚が成立した日から財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければ時効になり請求権を失います。 現在の状況は不動産を父より使用貸借(ただで借りてる)の状態にあり質問者さん達には居住権がないと考えられます。 父がもし不動産を第三者に売却したら、退去しなければならないと思います。 父が明け渡せと要求してきても財産分与と慰謝料をよこせと調停や審判で主張できますが、その主張は第三者の買い手には通用しないと考えられるからです。 もし財産分与と慰謝料は現金等で受領済である、もしくは時効で請求できないときは、相当不利な状況になり父に対し主張する権利が無いと思われます。
補足
pandorafanさん 早々の返答ありがとうございます。 母に上記についてヒアリングしたところ興味深い回答が得られました。事前に確認しておけばよかったのですが… ちなみに離婚してからは4ヶ月が経過しています。 補足情報として、父は離婚する際「離婚できるなら不動産も財産も不要」と宣言しているようです。ただし口頭ベースで書面には落ちていない、とのこと。 その話をときの立会人は父祖母とその兄弟の二人だそうです。 この場合は、元夫婦二人が家庭裁判所へいけば名義変更可能ということになるのでしょうか。 次に慰謝料についてですが、ことの発端はよくあるケース(?)の嫁姑問題。これに嫌気を差した父が、当時相談相手であった愛人と仲良くなってしまった、という経緯です。現在、嫁姑の仲は改善されています。 この場合においても、当然法律上愛人関係を作った父が悪いと解釈できるのでしょうか。 以上です。ご指導よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。頂戴した意見を参考に早々に話し合いしたいと思います。 また問題があれば相談させてください。