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基本的なことだと思うんですが

遺産相続のことで質問です。 ●父(故82歳)●義母(76歳、26年前に父と再婚、子供なし) ●兄(54歳妻子あり) ●私(50歳、子あり) ★父は今年10月に亡くなる。 ★父の財産→※土地(土地の中に父の家と、兄が去年建てた兄名義の家あり。兄が家を建てる際に住宅ローンの抵当権が2500万円設定されている) ※銀行預金100万円位 ※NTT株(50万円) ★義母と兄は父が再婚したとき養子縁組を組む。 ★私は2年前自己破産し、父に1年間、月5万円生活費を援助してもらっていた。  ★兄と義母は「※父名義の家は、これから義母が住むので、義母名義に変える。※お金は、葬式代があったので、50万はお前(私)にわたす。」と言ってきています。私は、法的にもらえる分はもらいたいのですが、兄は50万円をわたして話をつけたいようです。   父は生前「兄妹の二人なんだから、半分づつ。」といっていましたが、遺書などなにもないです。今、父の家が、義母名義になると、義母の死後、その家も兄のものになりますよね?法的に私がもらえるのは、なにですか? 私は法律のことにほとんど無知なので、だれか教えてください。

みんなの回答

回答No.2

 法律的には#1の方が書いておられるように遺言書(遺書ではありません)がない場合、遺産の配分割合は配偶者(義母)が1/2、子が1/2を均等に分けることになります。これはあくまで原則です。  問題点は、#1の方が書いておられるように自己破産後にもらっていた生活費は生前贈与なのか「相互扶助の範囲内で生前贈与には該当しないのか」などです。  ふつうに考えれば、義母の死後その家も兄のものになりますが、義母より兄が先に死んだ場合、兄の財産は義母に行きます。その後、義母の死後、義母の財産はあなたではなく義母の法定相続人にいってしまいます。このことを考慮して特別の対応をするか否かで、話の方向もちがうと思います。  また、あなたが遺産の1/4を受け取れるということは、土地の評価額+父名義の家の評価額+銀行預金(100万円位)+NTT株(50万円)の1/4を受け取る権利があることで、土地や家を相続した人は相続分を越える部分は金銭を供出するなどして他の人の相続分を侵害しないようにする義務があります。  葬式代は喪主が香料などで支払い、過不足がでてもそれは喪主が受け取る、または、支払うのが通例で、「葬式代があったので」相続額が変化することはありません。  この場合、あなたの実印がなければ土地や家の名義変更はできないので納得するまで押印する必要はありません。  当事者だけで協議してももめそうな事案なので専門家に相談してみられることをお勧めします。

mocimoci10
質問者

お礼

とてもわかりやすく詳しい回答ありがとうございます。 自己破産後にもらった生活費が、生前贈与なのかどうかは、どうやってはんだんされるのですか?もしよろしければ。教えてください。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法律的には遺産の配分割合は配偶者(義母)が1/2、子が1/2で子は均等に分けることになるので父の遺産の1/4ということになり、すべてはこの割合で分けるのが原則です。また葬儀に要した費用等は遺産からは除かれますが、遺産配分が50万円というのは少ないと考えられます。 ただ、細かいことを言い出すと自己破産後にもらっていた生活費は生前贈与だとかいろいろややこしくなるので専門家に相談してみたほうがいいでしょう。

mocimoci10
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます! 年明けにでも専門家に相談してみます!

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