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亡父の再婚相手が掛けていた生命保険の受取りについて

亡父の再婚相手の義母には身寄りが無く、父が死んだときに養子縁組して自分が生活をみていた。 義母の生命保険の受取人は、先に亡くなった父の名義のままになっていた。 自分には弟が1人いるが、弟は義母とは養子縁組していないので、義母の相続人は自分1人だけ。 この場合の義母の生命保険の受取りについては、 名義人としての父からの相続として、自分と弟で等分の割合で相続するということになるのでしょうか。

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回答No.1

あなたの考えの通りです。

sachishi
質問者

お礼

やはり、そうでしたか。確信が持てなかったものですから、確認できて助かりました。どう処理するか事前に考えておく事ができます。大変ありがとうございました。