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競売について
差し押さえされた、動産の競売を停止する方法を教えて下さい。強制執行について、現在異議申立をしています。競売が済めば、仮に異議申立が認められても、意味が無くなってしまうと思うのですけど?大変困っていますので、アドバイス宜しくお願いします。
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動産の差押は平成8年4月からほぼ全面的に禁止されています。これは法律が変わったのではなく実務で執行官の内部規定によってそのようになっています。 ところで、今回、その動産の差押があったと云うことは、それを取り消してもらいたい旨の異議だと思われます。その異議だとすれば、民事執行法132条1項に基づくもので「差押禁止動産の範囲の変更の申立」と云うタイトルです。趣旨は「○○の債務名義で差し押さえた○○は差押を取り消す。との裁判を求める。」とし、その理由は「生活に必要不可欠なものである」など詳細に記載します。 その申立だけでは競売の期日に競売となってしまいますから執行停止しなければなりませんが、これは同法同条3項により執行停止の申立します。その趣旨は上記の裁判があるまで、として理由は競売の日が定まっており売却されると取り返しがつかない、等です。 提出先は、その地方裁判所です。停止の裁判は、そこで待っておれば決定されると思います。必ず、本人が出頭して下さい。
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そんな執行のしかたをすることは通常ないのですが、 裁判所が受理しているのであれば、執行停止の申し立ても しておきましょう。 通常訴訟に移行する可能性もありますね。
- akr8696
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異議申立ての内容は,どういったものでしょうか? 債務の存在そのものを否認するのであれば,No2の方のおっしゃる「差押禁止範囲の変更の申立」という形では債務を認めたことになり後々やっかいなことになるのではないでしょうか。 既に差し押さえられた段階で強制執行を止めるのは非常に困難であると思いますが…。 債務があるのであれば,望み薄ですが,保証人を立てるなどして債権者に分割返済をお願いしてみてはどうでしょう。基本的に動産執行で回収できる金銭はたかがしれていますので,債権者も応じるかもしれません。あるいは,身内や友人に差し押さえられた動産を競落してもらうようお願いしてはどうでしょうか。
補足
異議申立ての内容は、差し押さえた動産の合計額が執行費用より少ないという内容です。余剰が見込めないにも関わらず、強制執行をした。執行官の評価額は違法行為を隠滅する為に、一般的より不当に高くしてありました。
どういう異議申立をしているのかがわかりませんが、裁判所が受理して いるのであれば、それを、差し押さえをした執行官に見せて執行を待って もらいます。 あと、保証金を供託して執行を止めることもできます。 司法書士か弁護士に頼む方が確実だと思います。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございます。