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仮執行宣言の申立ての効力はどこまでですか?

調べても、よくわからないのでお願いします。 おととしやったリフォームの仕事を3回にわたりやりましたが、合計200万円ちょっとを一切払ってもらえず、支払督促の申立をしましたが、異議申し立てがありませんでした。それで、仮執行宣言の申立ての手続きをしようと思っております。仮執行宣言をすれば、財産の差し押さえができるようなことがHPに書いてありますが、この差し押さえは、債権者ができるのでしょうか?効力はどこまでなのでしょか?また異議申し立てができる期間が設けられるのでしょうか?この先の流れが分かりません。教えてください。

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  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.1

支払督促のご案内を裁判所でみられましたでしょうか? ネット上でも、紹介されていますが、各2週間の猶予期間がありその都度、待たなければなりません。 支払督促から2週間 仮執行宣言から2週間 逆の立場でみると、4週間の期間に、異議を申し立てる事が出来る。 4週間のあいだに、逃げる事(画策)が出来る等々ですネ。 仮執行宣言の2週間で、異議がでれば、民事裁判に移行します。 民事裁判になると、まずは、和解しないかと聞かれます。 和解出来る話がでれば、和解、でなければ、双方の言い分で争います。 民事裁判で、もし仮執行宣言付判決文をもらったとしても、すぐの差押えは出来ません。 相手に判決文が、届いてから、2週間は、上告出来るので、待たされます。 2週間がすぎて、差押えが可能となれば、次は、執行文付与申請手続きをしなければなりません。 執行文がもらえると、裁判所内にある執行官室で、強制執行申請書を提出します。 この時、仮差し押さえ用書類(送達証明申請書、執行文付与申請書、仮差押え目録)と共に、強制執行手続き申請代金が必要ですが、結構、費用が掛かります。 イロイロな手続きが続きますが、裁判所で、教えてもらえます。 特に、文書名を見ると複雑そうですが、意外と簡単で、素人でも作成可能です。 でも、相手に、差し押さえられる財産が無ければ、ほとんど無駄骨になります。 差押えは、裁判所内の執行官が行きますので、債権者は、待たされるダケです。 競売になれば、日時の連絡が入ります。 「差押え」と言うような告知用の紙は、貼りません。 これからは、待たされている間に、民事裁判用の提出資料(準備書面)を作成して、作戦を練るべきでしょう。 多分、相手に、支払能力が無いか、或いは、支払延期(分割)を申し立てるかもしれません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html

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