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一時所得を一年後に申告した場合

扶養範囲内でパートをしています。 今年度のパート収入は95万でした。 そのほかに簡易保険の一時所得として500万が入り、払い込み額や控除額を計算しても合算すると103万を超えてしまうことがわかりました。(130万を超えるかも) 主人の会社の扶養手当は103万までということで、越してしまうと約50万(42000円×12ヶ月)を返金しなければならなくなるという話を耳にしました。 仕事は来年の2月でやめるので収入がなくなります。 延滞税を取られても50万までには満たないはずなので、来年度で修正申告しようと思う(いけない事ですが)のですが、その場合も主人の会社にわかってしまうでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.4

>扶養範囲内でパートをしています… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >払い込み額や控除額を計算しても合算すると103万を超えてしまうことがわかりました… 給与以外の所得がある場合、「103万」という数字には何の意味もありません。 前述のとおり、「配偶者控除」にしろ「配偶者特別控除」にしろ、【所得】が 38万、または 76万が分岐点です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得・一時所築・雑所得など】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >主人の会社の扶養手当は103万までということで… 扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、他人がとやかくいう必要はありませんが、【何が 103万円】なのか、ご確認ください。 「給与収入だけで 103万円」なら、扶養手当に関して他の所得は関係ないことになります。 >延滞税を取られても50万までには満たないはずなので… 500万が「課税所得」であるとすれば、 【延滞税】概算 ・500万×0.073×2÷12 = 60,833 ・500万×0.143×10÷12 =608,333 --------------------------------------------------- 合計 669,166 円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm 他に、【無申告加算税】も加えられるおそれもあります。 >主人からの給料からでなく、私自身が税金を納めるという考えでよいのでしょうか… 夫も「配偶者控除」分を返上するための確定申告が必要です。 >住民税は主人ではなく私のほうにかかってくるのだと… もちろんあなた自身に19年分所得税と 20年分住民税がかかるとともに、夫も所得税の追納、住民税のアップがあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marosshi
質問者

お礼

やはりきちんと確定申告をしようと思います。 色々と教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

生命保険等の支払(一時金の場合支払額100万円以上)は支払調書の提出が義務付けられてますので、税務署も市区町村も所得把握しますよ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/12.pdf これにより所得オーバーがあれば、市区町村は、本人課税はもちろん、配偶者控除や扶養控除の対象となっておれば、その否認にかかります。

marosshi
質問者

お礼

きちんと確定申告をします。 どうもありがとうございました。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

#2です。 その通りです。ご主人様も、あなたが抜ける分だけ税額が増えますので、確定申告をする必要がありますが、あなた様も、103万円以上ですので税額が発生しますから確定申告をする必要がありますね。 なお、住民税は、ご主人様とあなた様の二人分でますが、あなた様の方は普通徴収でご家庭の方に納付通知が送られてきますね。 医療費控除は、たとえあなた様の分も、家族同一で申告できますから、所得の多いご主人様の方へ合わせて申告された方が還付率はいいでしょう。

marosshi
質問者

お礼

教えていただきありがとうございました。 きちんと確定申告してきます。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

一般的には向こう1年間で130万円以上の見込みがあると、扶養控除がカットされると思います。つまり、恒常的収入だと思いますので、保険収入のような臨時的所得の場合は、よいように思いますが・・・。たとえば、宝くじのような場合も・・・。 ただ、税法上は、103万円を超えると申告をする必要が生じてきますから、ご主人さんは、今まで給料の年末調整だけで終わっていたと思いますので、修正申告ではなく、確定申告になります。時効は5年なので、会社からもらった源泉徴収票を添付し、国税庁のHPで申告書を作成し、プリントアウトして税務署へ郵送すればよいですよ。出た税額は、銀行などへ行けば納付書を置いてありますから、それに記入し納付すれば終わりです。 繰り返しますが、たまたま臨時的な保険金の収入であり、向こう1年間に130万円になる見込みはないのですから、会社側から扶養控除についての取り消し等、追求されることはない(問題ない)と思いますが・・。 なお、この場合の申告は、20年2月16日~3月15日になります。

marosshi
質問者

お礼

医療費控除などもありますので、毎年必ず確定申告をしています。 今回は私の分も確定申告をしなければならないんですよね。 主人からの給料からでなく、私自身が税金を納めるという考えでよいのでしょうか?

noname#46899
noname#46899
回答No.1

税務署に遅れて申告する ↓ 区市町村にも申告したことになる(確定申告書の一部は住民税申告用になっている) ↓ 区市町村で控除の状況をチェックし、誤りがあれば勤務先へ通知 ↓ 勤務先で住民税の不足分を従業員から徴収し、納税 ↓ 区市町村からの通知をもとに勤務先で扶養手当等をチェックし、必要があれば是正する という流れになるでしょう。ですからバレるのが遅れるだけで、最終的にはバレると思います。

marosshi
質問者

お礼

住民税は主人ではなく私のほうにかかってくるのだと思っていました。 対策を練らなければならないようですね。 ありがとうございます。

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