- ベストアンサー
住宅控除は?
住宅を購入し3年目です。今年も昨年同様に会社に諸々の書類を提出し昨日ボーナスの明細(ボーナスに年末調整、住宅控除分が加わる)と共に、源泉票を渡されました。その内容に納得が行かないのでどなたか詳しく説明していただけないかと思います。 記されているものを移しますと・・ <源泉徴収票> ・支払い金額3、970、300円 ・給与所得控除後の金額2、634、400円 ・所得控除の額の合計1、651、890円 ・源泉徴収額49、100円 ・社会保険料等の額454、220円(←これは昨年に比較しかなりアップしていますが、何の額なのでしょうか) ・生命保険料の控除額7、670円 ・住宅借入金等特別控除の額 0円(←0円でいいのでしょうか?) <ボーナス明細> 年調額 11、560円 (昨年まではこの欄はーだったのに+です・・なので健康保険や厚生年金、雇用保険などと一緒に引かれています。余談ですがボーナスから厚生年金ってひかれるものなのでしょうか?過去にいた会社数社では引かれていなかったので少々疑問に思いました) これだけではわからないかもしれませんが、どこかに間違いはないかわかる方がいましたら教えて下さい。 今年支払った所得税の合計額は37、540円です。 それに明細に書かれている年調額11、560円を足した金額が 源泉の「源泉徴収税額」49、100円になっているのはおかしくは ないのでしょうか?49100円が返ってくる訳ではないのでしょうか? 結局、住宅控除の還付はされているのでしょうか?? 昨年は60000円程還付(1年間に所得税を支払った合計額)されています。今年から所得税の支払いが半減したので還付も半分位だろうと思ってました。まさか反対に11、560円払わなきゃいけなくなるなんて。。考えてもいませんでした。 ちなみの収入や家族構成など昨年と変わった事は一切ありません。 気になってもやもやしてますのでどなたか助けてください! 宜しくお願い致します!(質問して下されば補足などします)
- みんなの回答 (14)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>源泉票の方は源泉徴収税額の欄には変わらず「49100円」 >住宅借入金等特別控除の欄には以前は0円でしたが「49100円」 ありえません。 住宅借入金特別控除の額=税額(住控)控除前の所得税額(算出税額)であり49,100円でokですが、源泉徴収税額は算出税額から税額控除(住控)したのちの税額が入り0円となります。 支払金額・・3,970,300円 給与所得控除後の金額・・2,634,400円(a) 所得控除の額の合計額・・1,651,890円(b) 課税所得(課税標準)[(a)-(b)/千円未満切捨]・・982,000円(c) 算出所得税額[(c)*5%]・・49,100円(d) 税額控除(住控)・・49,100円(e) 源泉徴収税額[(d)-(e)]・・0円(f) 既源泉徴収税額・・37,540円(g) 年末調整額[(f)-(g)]・・△37,540円・・還付額 わからずやの税理士とわからんちんの担当にどう対応しますかねぇ。 国税庁の源泉徴収の説明はこれまで示した通り、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/03.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/index.htm なのですが、源泉徴収簿の開示を求めて具体的にどこが間違っているか指摘すること、経理・労務の責任者に訴えること、社内でやれることはやってからどうしても動かなければ税務署に相談ですかねぇ。源泉徴収を誤っていると、基本的に年末調整のやり直し以外に手はありません。他には、住宅ローン控除をいっさいはずして年末調整してもらい確定申告の手ですね。この場合は会社へ不足額(49,100円-37,540円)を納入しておく必要があります。
その他の回答 (13)
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
>めでたく正しい源泉票と還付金を出してくれることになりました! よかったですね。 正しい源泉徴収票の交付がなされたら、次は住民税の住控申告をお忘れなく。 総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1 お住まいの市区町村のHP(税金)も確認してみてください。申告書作成ツール(Excelデータ)が順次掲載されている途中だと思います。
お礼
忘れずに住控申告をしようと思います! ありがとうございました!
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
>やっと間違いを認めましたが、 一歩前進ですが、根本的な年末調整を誤ってます。 会社の経理・労務担当を通じ、年末調整書類(住宅ローン関係書類)がきちんと税理士まで届いているか確認してもらってください。 住宅ローン控除可能(限度)額が240,000円程度だとすると、住宅ローン控除額は49,100円となり、これまでの給与で納めている源泉徴収済額の37,540円はすべて還付されます。 なお、源泉徴収票(法定調書)の作成要領はつぎのとおり。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/03.pdf あなたの場合、 [上段] 支払金額・・3,970,300円 給与所得控除後の金額・・2,634,400円 所得控除の額の合計額・・1,651,890円 源泉徴収税額・・0円 [下段] 社会保険料等の金額・・454,220円 生命保険料の控除額・・7,670円 地震保険料の控除額・・なし 住宅借入金等の特別控除の額・・49,100円 [摘要欄] 住宅借入金等特別控除可能額・・240,000円(年末残高の1%) となるのが適正な記載内容です。 >正確には「約-8000円」になるので 意味不明です。 源泉徴収簿の開示を求めてください。どこが間違っているか一目瞭然となります。 源泉徴収が適切になされ源泉徴収票が適正に作成・交付されないと、住民税(所得割)からの住宅ローン控除の可否にも影響します。あなたの場合、H20年度住民税(所得割)からの控除が49,100円見込まれます。現在交付を受けられている源泉徴収票ではこの控除が受けられません。 がんばってください。
お礼
休み明けすぐに訂正分として源泉徴収票とボーナスの明細が送られてきました。明細票の年調額の欄に、前は「11560円」と記載されていましたが「3037円」に変わっており差額の「8523円」が返還されました。源泉票の方は源泉徴収税額の欄には変わらず「49100円」と記載されたままで住宅借入金等特別控除の欄には以前は0円でしたが「49100円」となり(適用)の欄には「245600円」と居住開始年月日が新たに記載されていました。結局住宅控除の分は処理されていないと考えてよいのでしょうか?どのような計算で年調額が変わったのか分かりませんが、3037円を結局納める形になりました。同じ年齢で大体同じ位の年収の同僚は2万円近く戻ってきたという事でした。なぜ私だけ払い込まないといけないのか納得がいきません。 税務署に相談をすれば会社の税理士に指導等はしていただけるのでしょうか・・。
補足
何度もご説明いただき誠にありがとうございます! 何がなんだか、どこが違うのか?でも。。どこか違う? といった感じの私でしたが、やっと理解ができました。 だchikarakunさまのご説明通りに経理、税理士に説明したいと 思います。 ただ、税理士が年末年始の休みに入ったので休み明けにしてくれ と経理のほうから言われてしまい・・。 数日間、嫌な気持ちのまま正月を越すのかと思うと腹立たしい限り ですが、きっと良い報告が出来るよう頑張ります! 年末のお忙しい時間の中、私の質問に親身になって ご指導いただき本当にありがとうございました! また、ここで報告をさせていただきたいと思いますので もし、お暇がありましたら覘いていただければ幸いです。 それでは、とりあえず休戦と言うことで^^;
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
>(摘要)欄の住宅借入金等特別控除可能額に上記「49,100-約24万」 違います。 控除不足が生じている場合の摘要欄へは控除可能(限度)額(残高の1%)と入居日です。 地震保険料控除欄の右の「住宅借入金等特別控除の額」欄に年末調整で控除した額(住宅ローン控除前の税額)を記載します。 源泉徴収票を作成されてる方はこちらをご覧くださいませ。 税源移譲の実施に伴う「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の記載について http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/index.htm
補足
いろいろとありがとうございます、皆様のご回答通りに税理士へ説明をしましたが、やっと間違いを認めましたが、源泉票の記載に間違いはないの一点張りで住宅控除をし忘れたことと、年調額の「11560円」の計算が違った、正確には「約-8000円」になるので来月引いてしまった11560円と約8000円の合計を返還するとのことでした。 なので住宅控除される金額は約8000円になるようです。 違いますよね・・・・・。
- s_hasshy
- ベストアンサー率51% (18/35)
#9補足です 所得税の計算 給与所得控除後の金額・・・2,634,000 -所得控除の合計額・・・・・1,651,890 差引・・・・・・・・・・・・982,110 課税所得金額・・・・・・・・982,000(千円未満切捨て) これに所得税率(5%)を掛ける 所得税額・・・982,000×5%=49,100 現状はここまでしか計算されていません。 住宅借入金等特別控除は「税額控除」なので・・・ 49,100-約24万(正確な残高がわからないので) よって質問者さんの年税額は¥0になるのです。 正しく計算されていれば年末調整額は+11,560ではなく-37,540になり 源泉徴収票の源泉徴収税額が0になります。 それと(摘要)欄の住宅借入金等特別控除可能額に上記「49,100-約24万」のマイナスの金額が記載され、市区町村に申告すれば住民税も控除されることになります。
補足
ご回答ありがとうございます! 皆様のご回答に寄り、確実に住宅控除されていない事、 住宅控除額の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が0となっており 49100-約24万円の金額が記載されていない事、 源泉徴収票の源泉徴収税額が0になっていない事、 明細の年調額の欄が11560円になっており-37540円 であるべき事、が分かりました。 会社の経理が遠方にあるため、電話での連絡になってしまうのですが、先ほど再度掛け合いましたが、経理担当者ではなく我が会社の担当税理士に「間違いではない」と言われました・・。 記載すべきことは全て載せているし、計算ミスもないとの事。 もうらちが明かない状態です。 このこのままだと今年度の住宅控除が還付されないだけではなく来年度の住民税も控除されない事となるのですね。 これは税務署に出向き、自分で確定申告のやり直しをすれば解決されることでしょうか。会社のほうでは源泉徴収票にミスはないので再発行はしないと言われました。 大金ではありませんが、このまま目を瞑るのは気分が悪く どうしても許せません・・。 ※また同じ質問になりますが、明細の年調額「11560円」はどこからどう計算された数字なのでしょうか?
- s_hasshy
- ベストアンサー率51% (18/35)
会社の経理の人は税理士にまかせっきりで所得税の計算の仕方をしらないのでしょう。 もしかしたらあなたが提出した書類を税理士に渡していないのかも(なくしてしまってのかも) 「税理士が計算しているから間違いない」としか答えが返ってこないのなら、あなたの立会いのもとその税理士に連絡してもらい確認してもらいましょう。 そのときに住宅借入金等特別控除が資料を提出したのにもかかわらず計算されていない旨を伝えましょう。 確実に住宅借入金等特別控除が抜けています。
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
>明細の年調額も「-49、100円」になるわけではないのでしょうか? なりません。 源泉徴収すべき税額0円のところ、既源泉徴収税額37,540円なので、37,540円を返還しますということで△37,540円とします。 なお、源泉徴収税額ですが、他の方が書かれてるとおり、住宅ローン控除がすっぽり抜け落ちているものと考えられます(住宅ローン控除が適正であれば)。源泉徴収は会社が適正に行わないとなりません。 なお、住宅ローン控除に控除不足額が生じてますので、税源移譲による控除不足影響額をH20年度住民税(所得割)から控除する制度がはじまります。 総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1
補足
ご回答ありがとうございます。 源泉票の源泉徴収額に記載されている金額「49、100円」 がそもそも間違っているのでしょうか。 本来は「37、540円」と計算されるべきなのでしょうか。 物分かりが悪くてすみません・・。 「11、560円」の数字はどう計算したら出てくるのでしょうか。 H20年度住民税(所得割)から控除する制度は、初めて知りました。 忘れずに手続きをしようと思います。
- flexscan
- ベストアンサー率23% (17/73)
No.3です。 >ところで明細に書かれている年調額11、560円はやはり 支払うべきものなのでしょうか? ここは「-11560」で記載、計算すべきものではないのでしょうか?例年この欄は「-」だったのですが・・。 支払う必要はありません。 -37,540円と記載されるべきですね。
補足
やはり「-」になるはずですよね。 源泉票では「徴収額源泉徴収額」49、100円になって いるのですが、明細の年調額も「-49、100円」になるわけではないのでしょうか? 49100円=(本年度所得税支払い額37540円+ 明細に記載されている年調額11560円)
- seven100s
- ベストアンサー率0% (0/1)
No.5です >「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から発行された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」は提出済みです。 でしたら、年末調整が100%間違っています。 >提出済みなのでもう訂正は無理なのでしょうか? 「訂正は無理」ではなく、間違っているので訂正してもらうのは当然のことです。 もし会社が何もしてくれないのであれば、顧問税理士に直接電話してみてください。 それでもダメなら書類を返してもらって、ご自身で確定申告するしかないです。
補足
今、会社の経理のほうへ連絡をしてみましたが、「間違いはない!」といわれました^^; 「どこがどう違うのか事細かく説明してみろ!」と言われ・・とりあえずまた連絡をすることにしました・・。 うまく簡単に理解してもらうにはどのように説明すれば良いでしょう? 昨年度も似たような間違いがあったのですが、訂正してくれませんでしたので税務署に相談し、税務署で処理をした覚えがあります。 間違いを認めてくれないのでとても困ります・・。
- seven100s
- ベストアンサー率0% (0/1)
>今年も昨年同様に会社に諸々の書類を提出し とありますが、 会社に「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から発行された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」は提出されていますか? 質問内容を読む限り、 提出されていれば、年末調整が間違っています。 提出されていなければ、まだ間に合いますのですぐに提出し、年末調整をやりなおしてもらいましょう。
補足
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から発行された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」は提出済みです。 やはり間違っているようですね・・。 提出済みなのでもう訂正は無理なのでしょうか?
- flexscan
- ベストアンサー率23% (17/73)
No.3です。補足致します。 今年度から導入された税源移譲により本来受ける事の出来た所得税の還付が受けれないため、それを住民税で調整する制度があります。職場からアナウンスがあったかもしれませんが念のためご案内します。 平成20年1月1日現在居住する市区町村に対して市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を平成20年3月17日までに提出する必要があります。 もし忘れてしまったら住民税が減額されませんのでご注意を!! 詳しくはお住まいの市区町村の税務担当課まで問い合わせてみて下さい。
お礼
このような事は初めて聞きました。 今年からの制度ですよね? 忘れずに来年3月17日までに確認&手続きをしようと思います! ありがとうございました!
- 1
- 2
お礼
色々とご指導下さいましてありがとうございました。大変感謝しております。本当にありがとうございました。
補足
早々とお返事ありがとうございました! 税理士や経理と話をしていても一向に解決しませんので本日税務署の方へ出向き、相談してきました。 源泉票を見てもらいましたらやはり明らかに間違いだという事で会社の経理と直接電話で話をしてもらいました。 最初は間違いを認めなかったようでしたが、最終的には間違いを認め訂正し、めでたく正しい源泉票と還付金を出してくれることになりました!今まで色々とご指導下さいましてありがとうございました。大変感謝しております。本当にありがとうございました。