• 締切済み

会社での精神的苦痛に困っています

相談したいのですがお願いします。 先日、会社で金がなくなりお金にたずさわっていたものが私ともう一人で二人で疑われてしまいました。 私は絶対にとっていないのですが可能性として、もう一人が取ったと思うのですが。確実な証拠はなく 会社は2人で半分づつ支払えと言ってきました。取ってもいないお金を払わなければならないのと、 職場でも働きずらくなり、精神的にも苦痛です。こういったケースは、会社を訴えられるのでしょうか。 もしくは、嫌でも働いて支払わなければならないのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

会社を訴えることは出来ますが、会社が普通に「返済しろ」と言っただけでは勝ち目はありません。 入社時に誓約書のような物を提出すると思いますが、大抵はその中に 「本人の重大な過失により会社に損害を与えた場合にはこれを補償する」 というような一文があります。 なので基本的に返済義務を負いますが、ポイントとして 1、会社側に過失が無いか 2、本人に重大な過失があったか という部分でしょうか。 会社側に過失が有れば、普通は会社が負担します。 会社に過失が無く、本人に重大な過失があれば、本人が負担します。 会社にも本人にも過失が無いような場合はどうなるんでしょう? 話し合いで割合を決めるか、会社持ちにして本人には減給・降格等の処分でしょうか。 その前に金銭が紛失するというのはどういう状況なんでしょうかね? 金銭の流れは基本的に分かるものです。 会社に置いてある現金であれば、毎日チェックしてるでしょうし なんらかの事情で持ち出すにしても二人居ればかならずチェックするでしょうし。 そのチェックを怠っただとか、チェックするように指導してないとかが原因な気がしますが・・・。 通帳等であればそれこそ記録残りますからね。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.3

確実にそのお金はあなたともう一人の人の責任下においてなくなったのでしょうか?相手も無実だということを訴えている場合は、まずは会社にあなたともう一人の人の責任下においてなくなったかを立証してもらいましょう。 もう裁判やむなしのような状況であれば、早く裁判を起こすことも手です。 いずれにせよ、最初に問われるのは、上記のように会社の過失があったかどうかの立証責任です。それで会社に過失がないと立証されれば、次にあなたかもう一人の人かということになるでしょう。この場合、横領の罪が視野に入ってきます。また、裁判所の権限により、すべての個人情報を裁判所に提出する義務が発生します。また、裁判所は職権により、いろいろな個人情報の入手も可能になります。つまり、キャッシュのフローは大抵明らかになります。そこで不自然なお金の流れが見られたほうがそのお金の使用用途について立証責任が問われます。 まあ、こんな感じで調べられるでしょう。 やっぱり、裁判に持ち込んだほうが早いかもしれないですね。 つまり、あなたが裁判も辞さない覚悟と個人情報を裁判所にすべて提供しても無実を示す自信があることを会社に示すことがまずは必要です。 訴訟を起こすとすれば、会社に対してでしょう。どうも、会社側の過失の立証責任が果たされていないような感じですので。 とりあえず事前に弁護士に相談しましょう。先の回答者にもありましたが、法テラス経由で相談されてもよいと思います。 自分が無実であるのに、変な妥協はしないほうが良いと思います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>もしくは、嫌でも働いて支払わなければならないのでしょうか? 取ってもいないのに支払う必要ありません。当たり前のことです。 >こういったケースは、会社を訴えられるのでしょうか。 執拗に責め立てられれば“訴えた”方が良いでしょう。さしずめ慰謝料を請求することが考えられます。会社の誰から、どのように追及されているのか具体的に記録しておきましょう。慰謝料額は60万円以下にして少額訴訟が良いのではないかと思います。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html 訴える前に「訴える」と言う手もあります(解雇して来たら不当解雇です)。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

確実な証拠がない以上、支払う義務はありません。 会社を訴えられるかどうかは、下記の専門家サイトに相談されてはいかがでしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/

関連するQ&A