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精神的苦痛を与えられた場合、客観的証拠が必要か?
精神的苦痛を与えられた場合、本人の告白以外に客観的証拠が必要でしょうか?
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- tomo-tomo01
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精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料請求をしたいということでしょうか? まず、精神的苦痛を正確に金額に換算することは、原理的には不可能です。 つまり、「私の心の痛みは100万円だ」と言ってみたところで、「なぜ80万円でも120万円でもなく、100万円なのか」を客観的根拠を示しながら説明することは、実は誰にもできません。 実際、まったく同じ出来事に遭遇したとしても、人によって、その精神的苦痛の度合いは様々でしょう。 とはいえ、慰謝料の請求は法律上認められていますから、裁判実務では、たとえば交通事故や離婚のように、ある程度までは、「慰謝料が請求できる事件とその額」を定型化しています。 そのため、まず質問者さんが精神的苦痛を被ったとされる出来事が、「通常、そのような出来事があれば、裁判所が慰謝料請求を認めているかどうか」という問題をまずクリアしなければいけません。 そうすると、「そもそもどのような出来事があったのか」という点については、やはり証拠が必要となってきます。 仮に、「通常は、裁判所は慰謝料請求を認めていない事件」の場合に慰謝料を請求しようと考えれば、そこには大きなハードルがあると考えた方がいいでしょう。つまり、「通常は慰謝料が認められないかもしれないが、今回は特別な事件なのだ」ということを裁判所を説得しなければいけません。そうすると、「本人の告白」だけでは、なかなか裁判所を説得することは難しいでしょうね。 「慰謝料を請求することができる」となって初めて、「どの程度の額の慰謝料が認められているか」という問題を検討することができるようになります。 その際、慰謝料の額があまり定型化されていない事件では、精神的苦痛を裏付ける客観的根拠を示す場合と、示さない場合とでは、慰謝料の額に違いが出てくることはありえるでしょう。
- n_kamyi
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賠償請求したいということでの質問であれば、客観的な証拠は必要です。 物証がなければ状況証拠を集めることになります。 客観的な証拠がなければ、言った言わないの水掛け論になるだけです。
- YUNAS
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どういう状態でどういう会話で苦痛を与えられたかは分かりません。 あなただけが苦痛とは限らない場合もあります。 精神的ってのは個々により違います。客観的に見ても証明するのが難しい問題であると言えると思います。 仕事(ま、私の場合)本人は被害を受けているかと思っているか分かりません。がそれにより回りもその人に被害をこうむっている場合があるということです。 質問が抽象的過ぎるのでこんな回答しか出来ませんが。。。
お礼
ありがとうございました。AとBとの間でAが「これを実行します」と言って、とつぜん「もうその気はなくなった」と言った場合。Bは大変な人生の悪い影響を受け精神的苦痛を受けました。という場合です。AとBとの間だけの関係です。